仮想通貨の相続税について

相続診断士のメルマガで、興味深い記事がありましたので、ご紹介させて頂きます!

 

 

 

【質問】

仮想通貨を相続した場合、相続税の課税対象になりますか?

また、被相続人(亡くなった方)が設定した仮想通貨のパスワードを知らされていない様な場合はどうなりますか?

 

 

【回答】

仮想通貨を相続した場合の相続税の取り扱いについては、平成30年3月23日に行われた参議院の財政金融委員会において、国税庁の藤井健志国税庁次長兼国税庁長官心得が、

 

 

『 仮想通貨については、資金決済に関する法律上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財政的価値と規定されているので、相続税が課税されることになる

と述べたことから、仮想通貨も相続税の課税対象となることが明らかになりました。

 

 

 

しかしながら、仮想通貨を相続したとしても、その管理パスワードを知らなければ、取引することも、残高を知ることもできません。

 

 

これについても藤井氏は、

『 パスワードを知らない場合であっても仮想通貨を承継することになる 』 とし、

『 パスワードの把握の有無というのは、当事者にしか分からない、言わば主観の問題であり、相続人からパスワードを知らないという主張があった場合でも、相続税の課税対象としないと解することは課税の公平の観点から問題がある 』

と自身の考えを述べています。

 

 

 

私自身は、仮想通貨を所有していませんが、世の中では急速に広まっています。

 

今後、徐々に法整備がなされていくとは思いますが、自己防衛はしっかりと行っていかなければいけないと思いますし、仮想通貨に限らず、様々なパスワード等についても、いざという時の事も考慮して、管理して行かなければならないと感じました。

 

2018.09.10:m-chiba:[千葉 真弘/レポート集]

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