住まい給付金等の課税関係について

『 住まい給付金 』 や 『 住まいの復興給付金 』 等、代理で手続き等させて頂いておりますが、原則的には受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。

 

ですので、受け取った翌年に確定申告をする必要があります。

 

詳細はこちらです!

 

詳しくは、上記リンクの通りですが、

 

● 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。

 

● 確定申告書に、『 国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書 』を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。

 

該当される方には、私からご案内させて頂きます。

 

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

2016.06.20:m-chiba:[千葉 真弘/レポート集]

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