東日本大震災で『半壊』以上の判定を受けている方で、建替えを検討されている方へご参考になればと記事を書かせて頂きました。
まず、
被災者生活再建支援制度についてはこちらです上記リンクに記載されておりますが、基礎・加算支援金の申請期限は
基礎支援金 申請期限 平成28年4月10日まで
加算支援金 申請期限 平成30年4月10日まで
となっております。
1)り災証明書の判定が『半壊』の場合
り災建物を解体の上、上記期限までに基礎支援金の申請が必要です。
期限を過ぎてしまうと、基礎支援金の申請が出来なくなります。
また、基礎支援金の申請をしていないと、加算支援金の申請も出来ません。
※上記申請期限が延長される可能性もあります。2)り災証明書の判定が『大規模半壊』の場合
り災証明書を添付する事で、基礎支援金の申請が出来ます。
り災証明書の判定が『半壊』で、被災者生活再建支援金を計画に入れて建替え等をご検討されている方は、早めに解体・新築の御計画をお勧め致します。
※上記申請期限が延長される可能性もあります。