再生可能エネルギーの固定価格制度(FIT法)

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平成29年4月1日から、「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」

(改正FIT法)が施行されます。

これまでは、創エネ 設 備 に対する認定制度だったのですが、

4月1日以降は創エネ 事 業 計 画 に対する認定制度に移行します。



一般住宅にも普及してきている太陽光発電システムを含む、

再生可能エネルギーのうち、平成24年7月以降に認定を受け

すでに電力会社へ売電している方は、施行後6ケ月以内に

事業計画の提出を行わなければなりません。

(認定が失効してしまいます。)



インターネットで『なっとく!再生可能エネルギー』で検索して頂くと

経済産業省の資源エネルギー庁のホームページに

改正FIT法について掲載されています。




事業計画の受付は、新システムの導入後の4月1日以降になります。







これまで紙ベースでの申請だったものが、WEB上での申請となる予定で、

情報が順次、掲載される予定です。



事業計画の認定完了は、メールでお知らせが届くということで、

メールアドレスの登録が必須となるようです。

インターネット環境下にない方は、紙ベースでの受付となりますので、

資源エネルギー庁へお問合せ下さい。



すでに売電している方、平成29年9月30日までに

事業計画を提出するのを、お忘れなく!

2017.03.26:kg-shimizu:[コンテンツ]

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