平成29年4月1日から、「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」
(改正FIT法)が施行されます。
これまでは、創エネ 設 備 に対する認定制度だったのですが、
4月1日以降は創エネ 事 業 計 画 に対する認定制度に移行します。
一般住宅にも普及してきている太陽光発電システムを含む、
再生可能エネルギーのうち、平成24年7月以降に認定を受け
すでに電力会社へ売電している方は、施行後6ケ月以内に
事業計画の提出を行わなければなりません。
(認定が失効してしまいます。)
インターネットで『なっとく!再生可能エネルギー』で検索して頂くと
経済産業省の資源エネルギー庁のホームページに
改正FIT法について掲載されています。
事業計画の受付は、新システムの導入後の4月1日以降になります。
これまで紙ベースでの申請だったものが、WEB上での申請となる予定で、
情報が順次、掲載される予定です。
事業計画の認定完了は、メールでお知らせが届くということで、
メールアドレスの登録が必須となるようです。
インターネット環境下にない方は、紙ベースでの受付となりますので、
資源エネルギー庁へお問合せ下さい。
すでに売電している方、平成29年9月30日までに
事業計画を提出するのを、お忘れなく!
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