【被災者生活再建支援制度】
住宅にり災証明で大規模半壊以上の被害を受けたときや半壊または
敷地の被害でやむを得ず住宅を解体したときは、住宅の被害程度に
応じて基礎支援金を、また、住宅の再建方法に応じて加算支援金を
支給します。
※住宅とは、震災時に居住していた住家のみが対象となり、
居住していない住家や非住家(店舗・倉庫など)は対象となりません。
【申請窓口・問合せ】
市役所・各区役所・宮城総合支所の特設会場
【問合せ】
義援金等相談ダイヤル電話022-214-8488
詳しくは仙台市のホームページをご覧ください。
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