住宅の解体・撤去

  • 住宅の解体・撤去
受付期限は、平成24年9月28日(金)までとなります。
受付窓口は、環境局震災廃棄物対策室(青葉区一番町4-7-17 小田急仙台ビル5階)となります。
東日本大震災によって家屋等に甚大な被害を受けられた方々を支援するため、
所有者のお申出により、本市が損壊家屋等の解体・撤去を行います。
詳しくは、「損壊家屋等の解体・撤去」専用ダイヤル(022-263-8590)
にお問い合わせください。
 なお、損壊した家屋を自費で解体・撤去された方への
助成制度につきましては、平成23年10月31日をもって受付を終了しました。

【対象】
倒壊のおそれがある個人の家屋等、中小企業者の事業所等

•り災証明書において、「全壊」、「大規模半壊」と判定されたものを
対象とします。ただし、個人が自ら居住することを目的に所有する
住宅やマンション等については「半壊」と判定されたものも対象とします。

•中小企業者の事業所等とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」等(これに準じる
公益法人等(概ね、従業員数が100人以下)を含む。)が所有する事業所や賃貸マンション等のことです。

※ 解体・撤去は、地上部分のみとなりますので地下室は対象外です。

※ 次のいずれかに該当する家屋等で地下室が無いものについては、
基礎部分も解体・撤去します。津波により家屋が流出し、基礎部分だけが
残った場合も対象となります。(敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。)
  
  ・ 3階建てまでの戸建住宅
  ・ 戸建住宅以外の家屋等で、2階建以下かつ高さが10m以下のもの

    
    詳しくは仙台市のホームページをご覧ください。

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2012.05.09:感動ホームズ:[お知らせ]