★住宅瑕疵担保履行法★

新築住宅の売買契約における買主等を保護するため、
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(住宅瑕疵担保履行法)の資力確保措置部分が平成
21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に
対して資力の確保措置(保険への加入または保証金
の供託)が義務付けられることになります。
あわせて、重要事項の説明や保険契約等の届出などの
義務付けがなされることになります。

平成21年10月1日以降に引き渡しの物件が対象になります。

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2009.08.30:感動ホームズ:[お知らせ]