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平成24年度も申請受付を行う制度

  • 平成24年度も申請受付を行う制度
【被災者生活再建支援制度】

住宅にり災証明で大規模半壊以上の被害を受けたときや半壊または

敷地の被害でやむを得ず住宅を解体したときは、住宅の被害程度に

応じて基礎支援金を、また、住宅の再建方法に応じて加算支援金を

支給します。

※住宅とは、震災時に居住していた住家のみが対象となり、

居住していない住家や非住家(店舗・倉庫など)は対象となりません。


【申請窓口・問合せ】

市役所・各区役所・宮城総合支所の特設会場

【問合せ】

義援金等相談ダイヤル電話022-214-8488


    詳しくは仙台市のホームページをご覧ください。



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2012.05.21:感動ホームズ:[お知らせ]

住宅の解体・撤去

  • 住宅の解体・撤去
受付期限は、平成24年9月28日(金)までとなります。
受付窓口は、環境局震災廃棄物対策室(青葉区一番町4-7-17 小田急仙台ビル5階)となります。
東日本大震災によって家屋等に甚大な被害を受けられた方々を支援するため、
所有者のお申出により、本市が損壊家屋等の解体・撤去を行います。
詳しくは、「損壊家屋等の解体・撤去」専用ダイヤル(022-263-8590)
にお問い合わせください。
 なお、損壊した家屋を自費で解体・撤去された方への
助成制度につきましては、平成23年10月31日をもって受付を終了しました。

【対象】
倒壊のおそれがある個人の家屋等、中小企業者の事業所等

•り災証明書において、「全壊」、「大規模半壊」と判定されたものを
対象とします。ただし、個人が自ら居住することを目的に所有する
住宅やマンション等については「半壊」と判定されたものも対象とします。

•中小企業者の事業所等とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」等(これに準じる
公益法人等(概ね、従業員数が100人以下)を含む。)が所有する事業所や賃貸マンション等のことです。

※ 解体・撤去は、地上部分のみとなりますので地下室は対象外です。

※ 次のいずれかに該当する家屋等で地下室が無いものについては、
基礎部分も解体・撤去します。津波により家屋が流出し、基礎部分だけが
残った場合も対象となります。(敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。)
  
  ・ 3階建てまでの戸建住宅
  ・ 戸建住宅以外の家屋等で、2階建以下かつ高さが10m以下のもの

    
    詳しくは仙台市のホームページをご覧ください。

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2012.05.09:感動ホームズ:[お知らせ]

住宅の応急修理制度 例-③ 【若林区N様邸】

  • 住宅の応急修理制度 例-③ 【若林区N様邸】
外部補修工事【施工前】


【施工前】


【施工中】


【施工後】


【施工後】


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2012.04.04:感動ホームズ:[お知らせ]

住宅の応急修理制度 例-② 【泉区H様邸】

  • 住宅の応急修理制度 例-② 【泉区H様邸】
 基礎工事【施工前】


 基礎工事【施工中】


 基礎工事【完成】



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2012.03.30:感動ホームズ:[お知らせ]

3月度「究仕事道繁栄会」

  • 3月度「究仕事道繁栄会」
① 2012.3月度「究仕事道繁栄会開催」

  3月21日(水)PM6:00~より、本年度最初の勉強会を開催いたしました。
  本年度より、2ヶ月に1回の開催となり、内容をより濃い勉強会と
  していきたいと思います。
  今回のテーマは「現場での6S運動・報連相の確認」
  現場の整理・整頓を徹底し、お客様に安心・安全
  感動を与えられるよう、現場作業に務めてまいります。


② 仙台市損壊家屋の解体、撤去について

  住宅の解体・撤去の申請期限を延長し、4月以降も申請を受付ます。

  受付終了の時期は、決まり次第、お知らせします。
  なお、4月以降の受付窓口は、環境局震災廃棄物対策室(青葉区一番町4-7-17小田急仙台ビル5階)となります。
  詳しくは、「損壊家屋等の解体・撤去」専用ダイヤル(022-263-8590)に
  お問い合わせください。      ◇◆◇仙台市のホームページより◇◆◇



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