被災者生活再建支援制度のご案内

本日、宮城県のHPに「被災者生活再建支援制度」の概要がアップされておりましたので、ご案内申し上げます。

なお、上記の支援制度による支援金の給付には、罹災証明書が必要となりますので、各市町村の福祉担当課の窓口にて、罹災証明の申請受付を行って下さい。(認印・運転免許証などの身分証明持参・家族でも可)
 
但し、市町村にもよりますが、証明書が発行されるまでは最低1~2ヶ月はかかるようです。(調査・査定は資産税の担当職員が実施)

早急な工事を要する場合は、被害状況の報告書や現況写真(出来るだけ詳しく)を準備しておけば、その書類にて、同様の調査・査定が出来るようですが、全壊もしくは大規模半壊の判定がなければ、支援金は給付されませんので、ご注意下さい。

被災者生活支援制度の概要はこちらをご覧下さい。

被害の認定基準についてはこちらをご覧下さい。

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