HOME > 大東住宅/社長ブログ

アジアカップ優勝の裏側

ブロゴスを見ていたら、「サッカー決勝の交替マジックは監督と選手達の合作」という気になる記事を見つけ読んでみた。

サッカーの奥深さと同時にザック監督率いる日本代表の組織としての強さの秘密を改めて感じた。

サッカーに限らず、こういう組織は間違いなく強い!

「サッカー決勝の交替マジックは監督と選手達の合作」はこちらをご覧下さい。(文中の各リンク先も非常に参考になります。)

それにしても、 「強い者が勝つのではない、勝った者が強いのだ」というあのベッケンバウアーの名言がありますが、今の日本代表は、まさしく勝つことでどんどん強くなり、勝つことで新しい道を切り開いていっています。

私達も大いに見習って頑張っていきましょう!



徒歩○○分の疑惑!

お客様と打ち合わせをしていたら、小学校まで徒歩10分という某不動産業者の広告を見せられた。

徒歩10分という事で、土地を見に行き、実際に歩ってみたら15分かかったというのだ。

不動産の購入を検討した事がある方は、ご存知かもしれないが、不動産の広告に関しては、「不動産の表示に関する公正競争規約」があり、顧客が誤認しないように、様々な規約が設けられている。

その中で最寄施設からの徒歩時間は、80メートルにつき、1分で換算し表示する事になっている。距離を測り、80メートルで割って、端数が出れば1分単位で切り上げ表示するというもの。

ただ実際には、少しでも徒歩時間を短く表示したいが為に、地図上の直線距離で測ったり、大幅に短縮させた時間表示がいまだにあるのも現実の問題。

また、80メートル=1分というのは、大人が普通に歩いての時間なので、子どもやお年寄りでは、もっとかかるのが普通だし、信号待ちの時間や坂道なども考慮されていない。

あとで、後悔しない為にも、今回のお客様のように実際に歩いてみる事は非常に大事な事だ。

住宅ローン減税の申告は!

確定申告の時期が近づいて来ましたが、昨年、住宅ローンを借りて12月末日までに住宅を取得した方は、ローン減税による還付の申告が必要です。

受付期間は、2月16日から3月15日ですが、期間前でも受付しますので、早めにご準備下さいますようご案内申し上げます。

申告書の記入の仕方などご不明な点が、ございましたら弊社担当まで何なりとお問い合わせ下さい。

またインターネットによる作成・申請なども可能です。

くわしくはこちらの動画をご覧下さい。

申告が早ければ、早いほど還付時期が早くなります!

尚、給与所得者は一度申告していただければ、次年度からは、(今年末から)勤務先へローン残高などの書類を提出すれば、年末調整にて還付を受けられます。

あけっぱにご注意!

  • あけっぱにご注意!
写真は我が家のトイレ画像です。

我が家では、トイレのみならず、脱衣場も居室のドアも基本は全開放!

ドアは使用する時・寝る時にだけ、閉めるという具合になります。

これは、何も我が家に限った事ではなく、多くの大東オーナーのお宅でも同じだと思います。

小さな熱源で家全体を暖めるには、出来るだけオープンな間取りと暮らし方が必要になってきます。

間仕切りが多く、ドアも閉めた状態になると暖房のある部屋と非暖房室との温度差が生じ、通常オープンにしていれば、2~3℃以内に納まる温度差も5~6℃に広がる場合が出てきます。

例えば、暖房のあるリビングが22℃位だとすると、家全体をオープンにしていれば、北側のトイレや洗面・寝室でも20℃前後をキープしますが、締め切った状態が続くと15~16℃となってしまうという事です。

まあ、15~6℃もあれば、それほど寒くないよ!と言われればそれまでですが、怖いのは寒さよりも、結露で、寒い部屋があると、室内の水蒸気は寒い所に集まる習性があるので、その部屋の相対湿度が上昇し、露点温度が下がる為に、場合によっては、窓面などにうっすらと結露が生じてしまう場合があるのです。

結露の怖さは、改めて紹介するまででもないので省略しますが、家と住む人の健康を守る為に、外断熱の家を選択したにも関わらず、結露が生じるような住まい方は非常に残念な事でもあります。

ただし、一つだけ気をつけていただきたい事が・・・!

オープンな暮らしに慣れると、どうしてもあけっぱなしが習慣となり、子どもなどは、人の家などに行くとだらしない子なんて思われてしまう事がありますので、他人の家ではくれぐれもご注意を!(笑)

キッチンから脱衣場までいつもこんな状態です!

   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓



ご自身の目で確かめたいという方はいつでも遊びに来てください。




コンクリート社会から木の社会へ

以前にも紹介させていただいたが、昨年10月に、公共建築物等木材利用促進法が施行された。

木材利用促進法の詳細については林野庁のHPをご覧下さい。

この法律は、今後、国や地方公共団体が整備する公共建築物については、原則として低層建築物(3階建て以内)は、木造化とし、木造化が困難な大規模建築や高層建物などの場合は、最低限内装の木質化を図るというものだ。

また、民間で整備する以下の建築物についても木造化を促進すると定められている。

① 学校
② 老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの社会福祉施設
③ 病院又は診療所
④ 体育館、水泳場などの運動施設
⑤ 図書館、青年の家などの社会教育施設
⑥ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
⑦ 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所

このように官民問わず、こうした公共に供するあらゆる建物の木造化が急速に進む。

もちろん住宅においても、木造化の流れは顕著で、木造による長期優良住宅の普及・促進を図る為、国交省による「木の家整備促進事業」の補助制度が今年度はさらに拡充される予定だ。

こうしてみると、住宅においての木造住宅の義務化も案外早く訪れるかも知れない。

そしてここ数年で、大手ハウスメーカーのプレハブ住宅は、激減するのではないだろうか。

「コンクリート社会から木の社会」へ世の中が大きく動き出したのだ。