相続・起業支援のさたけ事務所

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「知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その2」
〜特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用が認められた!〜

相続税対策に有効な「小規模宅地等の特例」制度ですが、
今後は、その重要性がますます高まっていくことに
なっていくのではないでしょうか?

今回はその特例制度の見直しをまとめた第2弾!
小規模会社の経営者や個人事業主、都市農家の方などは必見です!
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知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その2

【知って得する!シリーズ:小規模宅地等の特例】
知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その1
「知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その1」

税と社会保障の一体改革といたしまして
相続税法も平成25年に改正が行われ、
平成27年1月1日より適用されることになります。

改正される内容は、相続税の基礎控除額の減額や
相続税率のUPなど、相続人にとってデメリットが
あるものばかりが注目されていますが、
今回の改正で相続人にとって条件次第で
メリットとなる部分もあるんです。

そのひとつとして、「小規模宅地等の特例」という制度があります。

この小規模宅地等の特例が適用されるのと
適用されないのでは、支払う相続税に大きな差が生じてきます。

将来、相続税でお悩みになられている方は
是非おさえておきたい内容です。
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知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その1
先日、ついに明治時代から引き継がれてきました
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」
という民法の相続規程が、法の下の平等を定めた憲法14条に反し
違憲であると、最高裁判所大法廷が判断を下しました。

その主旨は、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを
考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない
理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」という内容で、
裁判官14人全員一致の判断ということです。

今回の憲法判断をうけて、何の責任もない子供への
差別がなくなる一方、家族形態の多様化による事実婚や
シングルマザーの増加が、ますます進むことになるのではないでしょうか?

今後の日本の社会情勢に注目ですね!
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ついに婚姻外子相続格差を定めた民法の規程が違憲に・・・
私は、お客様から相続手続きについて、
さまざまな相談を受けますが、

相続手続きの内容そのものよりも、
相続人間での確執や不仲などの
悩み事を相談されるお客様が多くいらっしゃいます。

昨年にはこういった事例がありました。
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相続人に行方不明の方がいる場合は・・・
生命保険は、ご自身やご家族の方に何か万が一のことがあったときに、保険会社との契約により保険金を受け取ることができるすぐれものです!

日本でも多くの方がこの生命保険に加入しており、将来何かあった場合の保障に備えています。

この生命保険ですが、万が一の死亡保障だけではなく、遺産分割対策や、相続税対策にも有効だというのはご存知ですか?

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相続にも生命保険を活用しよう!
現在、大雨の被害のよる山形県村山地方での断水など、
被災されている地域の皆様のいち早い復旧と復興を
お祈り申し上げます。

先日は、大雨の被害が大きかった南陽市に
車庫証明申請でした。

白竜湖付近は昨日の豪雨もあって
水没しているところが、
まだ、たくさんありますね。

事務所車庫証明ブログ更新しました。
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大雨の被害が残るなか、南陽市で車庫証明申請
遺言書の実物ってご覧になったことがありますか?

一般の人が遺言書を目にする機会はそう多くありません。

その遺言書が、突然仏壇の奥から見つかったり、タンスや金庫の中にしまってあったりして、発見に至ったということもよくある話です。

それで、遺言書は封印がなされていた・・・。
こういった場合、まずどうすれば良いのでしょうか?
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封印されている遺言書が見つかったら・・・
●自動車をインターネットで購入したので名義変更したい!

●引っ越しをすることになったので、車検書の住所変更が必要。

●事故にあってしまい車を廃車登録したい・・・。

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現在新聞やニュースでも話題になっていますが、

非嫡出子(婚姻関係以外で生まれた子供)が、
嫡出子(婚姻関係で生まれた子供)の2分の1の相続分ということで、
嫡出子側と非嫡出子側が争うという裁判がとり行われている最中であり、

もしかしたら、今年の9月にでも婚外子の相続差別は「違憲」であると判断されるかもしれません。

この問題、あなたはどう考えますか?
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え!同じ子供なのに相続分が半分なの?
「最後までよりそってくれた内縁の妻に財産を残してあげたい・・・」

人間は歳を重ねるごとに、いろいろな悩みを抱えるようになります。

体の不調であったり、お金の問題であったり、人間関係の悩みであったり、その悩みも様々です。

財産を希望する相手に相続させたい場合、ただ単に遺言書を作ればいいというわけではなく、

少しづつお互いに理解し合い、溝をうめていくことが大切です。
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内縁の妻に財産を残してあげたい・・・
先日の新聞に驚きのデータが記載されていました。

厚生労働省研究班の大規模研究によれば、なんと全国での認知症高齢者数は2012年度の時点で「推計約462万人」で、

さらに、認知症を発症する前段階とみられる軽度認知障害(MCT)の高齢者も「推計約400万人」もいるんだとか・・・

なんでも正確な診断に基づく全国の認知症高齢者と、その予備軍の実態が明らかになったのは初めてなんだそうです。

この認知症高齢者数の増加ですが「相続」へも大きな影響を及ぼしますので、しっかりとした対策をとることが大切ですね。
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認知症高齢者が462万人・・・どうする相続対策?
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、今後日本は世界でも経験がないくらいの大増税の時代を迎えることになります。

特に世間では消費税増税が多く取り上げられていますが、相続税や贈与税に至っても、我々の生活を変えてしまいかねないような改正がなされようとしております。

今回のお話しは、相続税やその改正について、「聞いたことがるけど、よく覚えていない。」「どのような改正かわからない。」という方には是非読んでいただきたい内容です。

知っていらっしゃる方は、「なんだそんな内容か〜」と思われるかもしれませんが、これを知っているのと知らないのでは、将来相続が発生した際、経済的に大きな差になることは間違いありません。

それではどうぞ!
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相続税の基礎控除額引き下げにより今後どうなる?
先日、事務所案内のチラシを山辺町に新聞折り込みさせていただきました。

山辺町のみなさま、相続のことで何かお困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。

当事務所では相続・遺産分割手続き、遺言などの相続対策を行う手はずを整えております。

これまで、ご依頼されたお客様からも多数お声をいただいておりますので、こちらも参考になさってください
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相続手続き・対策の佐竹事務所/お客様の声


中山町にもポスティングさせていただいておりますので、中山町にお住まいの方もどうぞよろしくお願いします。
中山町商工会青年部からのお知らせです!

中山町が好き!中山町に興味がある!
上下関係や、地域の垣根を超えたフラットな交流がしたい!
そんな、あなたにオススメのイベントです!

6月7日(金)に、中山町が熱く盛り上がります!

あの、山形や新庄で大人気の交流会イベント
LOVE飲みッ!が中山町で開催されるんです!

会場は、山形ではおなじみの王様の焼肉、、、
実は中山町が本店で発祥のなんですね〜

うわさのゆるキャラ「すもものしずくちゃん」
との写真撮影もあります。楽しみですね〜^^

当日はスペシャルゲストと致しまして、
前山形県知事で、現在国際教養大学で
教授をお務めになっております、
齋藤弘さんに「なかやま愛、中山町、地域活性化」
をテーマとしてお話しをしていただくことが決定しました〜(^^)

Facebookユーザーの方は是非こちらでイベント詳細をご覧になってください!!
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https://www.facebook.com/events/182599711894494/permalink/188797257941406/?notif_t=like

こうしたLOVE飲みッ!みたいな交流会が
いろいろな地域の活性化につながって行けたら
さいこーだなと思い、今回中山町商工会青年部
で「なかやまLOVE飲みッ!」を企画するに至りました!

当日は主催の中山町商工会青年部が一丸となって
なかやまの夜を熱く盛り上げて行きたいと思います
ので、ご都合のつく方は是非お越しください!

【申し込み・お問い合わせ】
中山町商工会青年部(担当:今田)
023−662−2207
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