相続・起業支援のさたけ事務所

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先日、ついに明治時代から引き継がれてきました
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」
という民法の相続規程が、法の下の平等を定めた憲法14条に反し
違憲であると、最高裁判所大法廷が判断を下しました。

その主旨は、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを
考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない
理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」という内容で、
裁判官14人全員一致の判断ということです。

今回の憲法判断をうけて、何の責任もない子供への
差別がなくなる一方、家族形態の多様化による事実婚や
シングルマザーの増加が、ますます進むことになるのではないでしょうか?

今後の日本の社会情勢に注目ですね!
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ついに婚姻外子相続格差を定めた民法の規程が違憲に・・・
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