東日本大震災復興支援チャリティ・セミナー
緊急事態対応マニュアル・BCP事業継続計画のつくり方
今回の東日本大震災は、未曾有の被害を個人にも企業にももたらしました。
BCP(Business Continuity Plan・事業継続計画)とは、企業が今回のような自然災害、火災、システム障害などの緊急事態に際し、事業資産の損傷を最小限にとどめつつ、事業の継続と早期復旧のために準備しておく行動計画のことです。
緊急事態は突然発生します。限られた経営資産(人、モノ、金、情報)を機能的に有効に活用し、いち早く手を打ち復旧を果たす。
これはマニュアル化という次元で解決できる問題ではなく、危機に直面した時の「企業経営のあり方」そのものです。
企業は自社の被害の極小化をはかるだけでなく、商品の供給など社会的責任という観点からも緊急事態に対応した行動計画を立てておかねばなりません。
今回は、個々の事業形態・特性を考えた上で、企業存続の生命線である「事業継続」を死守するための行動計画の重要性とその策定方法をお伝えします。
☆と き 平成23年5月19日(木) 13:30~15:30
☆ところ フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木1-2-45 TEL 022-271-9340
☆対 象 経営者、経営幹部
☆定 員 30名様 (会場の都合により先着順とさせていただきます)
☆参加費 1社(3名様まで)3,000円(税込)
※収益は義援金として全額寄付いたします。
☆講 師 有限会社コンサルネット 代表取締役 反田快舟
☆テーマ 「緊急事態対応マニュアル・BCP事業継続計画のつくり方」
⑴ BCP(Business Continuity Plan)が求められる要因
⑵ BCP(事業継続計画)は事業戦略の一環として位置付け
⑶ BCPの具体的な策定方法と維持・活用のやり方
個別の「一日作成演習」も承っております。
復興支援プロジェクトですので無料です。
セミナー、一日作成演習共、お申込・お問合せはこちらから承ります。
お電話でも承っております。
電話 022-376-7341または090-1064-8516
反田(そりだ)まで
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東日本大震災復興応援プロジェクト・経営ドックのすすめ
東日本大震災復興応援プロジェクト
緊急!経営ドックのすすめ
今回の大震災で直接・間接に被災されたお店や会社さんの経営診断を行い、経営体制の再構築や事業継続計画を立案します。
<経営ドックの特徴>
1.経営の現状の総点検を行い、企業の継続・発展を阻害する「問題の本質」を明確にします。
(頭ハッキリ)
2.わが社の存在価値を明確にし、業績回復のための「改善策」を提示します
(心スッキリ)
3.全社一丸となって取り組むための「突破口と行動計画」を策定します
(体ウズウズ)
<内 容>
(1)現状認識
⑴ 成長過程と成長要因分析(成長要因と成長段階の壁)
⑵ 現状及び今後の環境分析(内部環境、外部環境)
⑶ 経営分析(収益性、安定性、生産性、成長性)
⑷ 特徴分析・SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)
⑸ 分野別分析(商品、顧客、販売チャネル、生産体制など)
⑹ 問題点の総点検(上記以外の問題点総チェック)
(2)改善策
⑴ 中期経営戦略(数値ビジョン、事業戦略、地域・顧客戦略など)
⑵ 組織体制(経営体制、営業体制、生産体制など)
⑶ 経営管理システム(業績先行管理、資金繰りなど)
⑷ 業務プロセス改善(業務処理効率化と標準化の基本づくり)
⑸ 体質改善の突破口(価値判断基準の明確化と改善の具体策)
<進め方>
(1)各種資料、アンケートの分析
⑴ 経営分析(決算書4期分)
⑵ 経営チェックリスト分析
⑶ データ分析(商品分析、顧客分析など)
⑷ 経営、部門別アンケート(記名式)
⑸ 職場意識、会社実情調査(無記名)
(2)インタビュー
⑴ 経営者、管理者、社員と個別面談
⑵ 顧客面談またはアンケート(必要に応じて)
(3)報告書作成と報告会
報告書を基に経営幹部が一堂に会した場で『報告会』を実施
(4)料金
直接・間接の被災企業は無料
そんな悠長なことやってられないよ!というお店や企業さんには「超緊急・特別プログラム」もございます。
【経営診断】のお問合せ・お申込みをこちらの「専用フォーム」より承っております。
機密は厳守します、お気軽にお問合せください。
お電話:022-376-7341
24時間365日承っております。
緊急!経営ドックのすすめ
今回の大震災で直接・間接に被災されたお店や会社さんの経営診断を行い、経営体制の再構築や事業継続計画を立案します。
<経営ドックの特徴>
1.経営の現状の総点検を行い、企業の継続・発展を阻害する「問題の本質」を明確にします。
(頭ハッキリ)
2.わが社の存在価値を明確にし、業績回復のための「改善策」を提示します
(心スッキリ)
3.全社一丸となって取り組むための「突破口と行動計画」を策定します
(体ウズウズ)
<内 容>
(1)現状認識
⑴ 成長過程と成長要因分析(成長要因と成長段階の壁)
⑵ 現状及び今後の環境分析(内部環境、外部環境)
⑶ 経営分析(収益性、安定性、生産性、成長性)
⑷ 特徴分析・SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)
⑸ 分野別分析(商品、顧客、販売チャネル、生産体制など)
⑹ 問題点の総点検(上記以外の問題点総チェック)
(2)改善策
⑴ 中期経営戦略(数値ビジョン、事業戦略、地域・顧客戦略など)
⑵ 組織体制(経営体制、営業体制、生産体制など)
⑶ 経営管理システム(業績先行管理、資金繰りなど)
⑷ 業務プロセス改善(業務処理効率化と標準化の基本づくり)
⑸ 体質改善の突破口(価値判断基準の明確化と改善の具体策)
<進め方>
(1)各種資料、アンケートの分析
⑴ 経営分析(決算書4期分)
⑵ 経営チェックリスト分析
⑶ データ分析(商品分析、顧客分析など)
⑷ 経営、部門別アンケート(記名式)
⑸ 職場意識、会社実情調査(無記名)
(2)インタビュー
⑴ 経営者、管理者、社員と個別面談
⑵ 顧客面談またはアンケート(必要に応じて)
(3)報告書作成と報告会
報告書を基に経営幹部が一堂に会した場で『報告会』を実施
(4)料金
直接・間接の被災企業は無料
そんな悠長なことやってられないよ!というお店や企業さんには「超緊急・特別プログラム」もございます。
【経営診断】のお問合せ・お申込みをこちらの「専用フォーム」より承っております。
機密は厳守します、お気軽にお問合せください。
お電話:022-376-7341
24時間365日承っております。
宮城県中小企業家同友会からのお知らせ(参考情報)
※1)あくまで事業を継続するために社員を一時休業させる場合には、社員を解雇せずに、直接被害が大きかった会社では「失業給付の特例措置」、間接的な被害を受けている会社においては「中小企業緊急雇用安定助成金」の利用をご検討ください。
※2)ただし、この特例措置や助成金の交付申請に際しては、指定様式による書面や多くの添付書類の提出が必要となり、実行されるまで早くても3ヶ月程度かかることが予想されますので、復興に必要とされる資金手当てと並行しながら手続を進めることをお勧めいたします。
1.自宅待機期間中の給与の支払いについて
1)会社が事業活動を行っている場合(間接被害が主な事業所)
賃金は支払わなくてもよいが、休業手当(6割以上)は支払うべきと考えます。「雇用調整助成金」を申請すれば、支払った金額の8割が企業に補填されます。
※ただし、1人1日当たり7,505円が上限です。
※雇用保険に加入していれば、パートの方も助成金の対象となります。
2)被害が甚大で、会社自体が休業状態の場合
雇用保険失業給付の特例措置
実際に離職していなくても失業給付を受給できます。
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。(特例措置ではありますが、所定給付日数に準じた給付となります。)この場合、本人は特例受給者となり、3ヶ月の待機などにはなりません。
※お問い合わせは、混み合ってはいますが早めに下記の最寄りの職業安定所
(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。
ハローワーク仙台 :022-299-8811
ハローワーク大和:022-345-2350
ハローワークプラザ泉:022-771-1217
ハローワークプラザ青葉:022-266-8609
ハローワーク石巻 :0225-95-0158
ハローワーク塩釜 :022-362-3361
ハローワーク古川 :0229-22-2305
ハローワーク大河原 :0224-53-1042
ハローワーク築館 :0228-22-2531
ハローワーク迫 :0220-22-8609
ハローワーク気仙沼 :0226-22-6600
ハローワーク白石 :0224-25-3107
宮城労働局 : 022-299-9071
2.1の1)における「中小企業緊急雇用安定助成金」について
本来は、「最近3ヶ月の生産量、売上高などがその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険運用事業所の事業主」が対象となりますが、今回は
特例として支給されるものです。
直近の決算等が赤字の場合や、生産量等の減少が見込める場合であっても対象となります。これを、地震災害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することが出来ます。
既に「雇用調整助成金」を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け、休業する場合でも、助成の対象となります。
下記の厚生労働省のホームページでもご確認のうえ、同友会にご相談ください。
中小企業緊急雇用安定助成金
3.災害復興資金手当てにおける金融機関での対応について
会社復興のために必要とされる資金手当てに加え、既存の借入がある際には、元金の支払い猶予や、猶予期間の延長、また、新たな借入との一本化による、月々の支払い金額の軽減措置を図るなど、担当する金融機関とにおいて相談・検討いただくようお勧めいたします。
また、宮城県信用保証協会では、一般保証とは別枠で下記の「災害関係保証」を新たに創設しています。大きな被害を直接受けられた事業所においては、まず、この制度の活用をご検討いただければと存じます。
1) この制度は、激甚災害により直接被害を受けた中小企業者が申込の資格要件者であり、一般保証に加え、別枠として新たに設けられた制度であることから、被害を直接受けた事業所においては、まず、この制度利用についてご検討してみてはいかがでしょうか。
・保証限度額 :2億8000万円の範囲内(セーフティーネット保証と合算して)
・保証期間 :運転資金10年以内、設備資金は15年以内(ともに据置期間2年以内を含む)
・信用保証料率:0.7% 貸付利率:金融機関所定利率
この件に関しては、宮城県信用保証協会に設置された 下記の特別融資相談窓口にてご相談される方が早いかと思われます。
1.経営支援部 TEL 022-225-5230
2.本店営業部 TEL 022-225-6421
3.仙台東支店 TEL 022-783-9021
4. 白石支店 TEL 0224-25-2135
5.大崎支店 TEL 0229-22-0722
2)間接的な被害を受けられた事業所においては、日本政策金融公庫にて設けられた「災害復旧貸付」の申込をまずはご検討ください。
・融資限度額は3000万円(国民生活事業と中小企業事業で異なります)
・融資期間は10年間(据置期間は2年以内)となっています。
※この融資については、直接被害を受けた事業者との取引依存度が20%以上であること、という制限が付いています。詳しくは、日本政策金融公庫に設置された下記の相談窓口にてご確認ください。
平日(9時~19時):0120-154-505
土日祝日(9時~17時):
0120-220-353(小規模企業向けの小口資金)
0120-327-790(中小企業向けの長期事業資金)
0120-926-478(一次産業や食品産業向けの事業資金)
4.減免制度、納税猶予措置について
今回の被災状況に応じて税金を減額したり、免除したりする減免制度や納税の猶予措置があります。主な減免対象となる税の種類は以下のとおりです。
●個人の市県民税、住民税、所得税
●固定資産税 ●自動車税、軽自動車税 ●事業所税
●特別土地保有税 (災害により所有地に被害を受け、その土地の価値が減じた場合) など
※減免などについては各市町村および税務署の担当窓口にて申請が必要です。
あらかじめ申請に必要な要件を各窓口にて確認の上、ご相談ください。
※2)ただし、この特例措置や助成金の交付申請に際しては、指定様式による書面や多くの添付書類の提出が必要となり、実行されるまで早くても3ヶ月程度かかることが予想されますので、復興に必要とされる資金手当てと並行しながら手続を進めることをお勧めいたします。
1.自宅待機期間中の給与の支払いについて
1)会社が事業活動を行っている場合(間接被害が主な事業所)
賃金は支払わなくてもよいが、休業手当(6割以上)は支払うべきと考えます。「雇用調整助成金」を申請すれば、支払った金額の8割が企業に補填されます。
※ただし、1人1日当たり7,505円が上限です。
※雇用保険に加入していれば、パートの方も助成金の対象となります。
2)被害が甚大で、会社自体が休業状態の場合
雇用保険失業給付の特例措置
実際に離職していなくても失業給付を受給できます。
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。(特例措置ではありますが、所定給付日数に準じた給付となります。)この場合、本人は特例受給者となり、3ヶ月の待機などにはなりません。
※お問い合わせは、混み合ってはいますが早めに下記の最寄りの職業安定所
(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。
ハローワーク仙台 :022-299-8811
ハローワーク大和:022-345-2350
ハローワークプラザ泉:022-771-1217
ハローワークプラザ青葉:022-266-8609
ハローワーク石巻 :0225-95-0158
ハローワーク塩釜 :022-362-3361
ハローワーク古川 :0229-22-2305
ハローワーク大河原 :0224-53-1042
ハローワーク築館 :0228-22-2531
ハローワーク迫 :0220-22-8609
ハローワーク気仙沼 :0226-22-6600
ハローワーク白石 :0224-25-3107
宮城労働局 : 022-299-9071
2.1の1)における「中小企業緊急雇用安定助成金」について
本来は、「最近3ヶ月の生産量、売上高などがその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険運用事業所の事業主」が対象となりますが、今回は
特例として支給されるものです。
直近の決算等が赤字の場合や、生産量等の減少が見込める場合であっても対象となります。これを、地震災害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することが出来ます。
既に「雇用調整助成金」を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け、休業する場合でも、助成の対象となります。
下記の厚生労働省のホームページでもご確認のうえ、同友会にご相談ください。
中小企業緊急雇用安定助成金
3.災害復興資金手当てにおける金融機関での対応について
会社復興のために必要とされる資金手当てに加え、既存の借入がある際には、元金の支払い猶予や、猶予期間の延長、また、新たな借入との一本化による、月々の支払い金額の軽減措置を図るなど、担当する金融機関とにおいて相談・検討いただくようお勧めいたします。
また、宮城県信用保証協会では、一般保証とは別枠で下記の「災害関係保証」を新たに創設しています。大きな被害を直接受けられた事業所においては、まず、この制度の活用をご検討いただければと存じます。
1) この制度は、激甚災害により直接被害を受けた中小企業者が申込の資格要件者であり、一般保証に加え、別枠として新たに設けられた制度であることから、被害を直接受けた事業所においては、まず、この制度利用についてご検討してみてはいかがでしょうか。
・保証限度額 :2億8000万円の範囲内(セーフティーネット保証と合算して)
・保証期間 :運転資金10年以内、設備資金は15年以内(ともに据置期間2年以内を含む)
・信用保証料率:0.7% 貸付利率:金融機関所定利率
この件に関しては、宮城県信用保証協会に設置された 下記の特別融資相談窓口にてご相談される方が早いかと思われます。
1.経営支援部 TEL 022-225-5230
2.本店営業部 TEL 022-225-6421
3.仙台東支店 TEL 022-783-9021
4. 白石支店 TEL 0224-25-2135
5.大崎支店 TEL 0229-22-0722
2)間接的な被害を受けられた事業所においては、日本政策金融公庫にて設けられた「災害復旧貸付」の申込をまずはご検討ください。
・融資限度額は3000万円(国民生活事業と中小企業事業で異なります)
・融資期間は10年間(据置期間は2年以内)となっています。
※この融資については、直接被害を受けた事業者との取引依存度が20%以上であること、という制限が付いています。詳しくは、日本政策金融公庫に設置された下記の相談窓口にてご確認ください。
平日(9時~19時):0120-154-505
土日祝日(9時~17時):
0120-220-353(小規模企業向けの小口資金)
0120-327-790(中小企業向けの長期事業資金)
0120-926-478(一次産業や食品産業向けの事業資金)
4.減免制度、納税猶予措置について
今回の被災状況に応じて税金を減額したり、免除したりする減免制度や納税の猶予措置があります。主な減免対象となる税の種類は以下のとおりです。
●個人の市県民税、住民税、所得税
●固定資産税 ●自動車税、軽自動車税 ●事業所税
●特別土地保有税 (災害により所有地に被害を受け、その土地の価値が減じた場合) など
※減免などについては各市町村および税務署の担当窓口にて申請が必要です。
あらかじめ申請に必要な要件を各窓口にて確認の上、ご相談ください。
休業または再雇用を約束した解雇でも失業保険が出ます。
震災に伴う雇用保険、社会保険関係に関するお知らせ
事業を継続するために社員を一時休業させる場合には、社員を解雇せずに、下記※2「失業給付」、※3「中小企業緊急雇用安定助成金」のご利用をご検討ください。
概要のピックアップ
(1)社会保険料は、社員が在籍している限り免除にはなりません。
(2)3月末の社会保険料は引き去りが延期されます(全事業所)
(3)事業活動縮小の場合は、雇用調整助成金が、震災による場合も適用されます。(事業主に支給)
(4)会社が休業状態の場合は失業保険が受給できます。(労働者に待機なしで支給されます。解雇と同じ条件で)
(5) (3)と(4)の両方は受給できません。
1.地震災害により従業員を自宅待機させた場合、給与の支払いは必要となるか?
⇒使用者は、「休業期間中、労働者に60%以上の手当てを支払わなければならない」(労働基準法第26条、休業手当)となっています。
しかし、今回の地震(天変地異)で事業ができなくなった場合は、使用者の責には該当しないので、自宅待機期間中の賃金は支払わなくてもいいことになります。
※ただ、使用者の責ではないとしても、「可能な限り休業手当は払っていただきたい」と労働局から強いメッセージが出されています。
(1)会社が事業活動を行っている場合
賃金は支払わなくてもよいが、休業手当(6割以上)は支払うべきと考えます。
「雇用調整助成金」を申請すれば、支払った金額の8割が企業に補填されます。
※雇用保険に加入していれば、パートの方も助成金の対象となります。
(2)会社自体が休業状態の場合
下記の特別措置により失業給付を受け取れます。
2.雇用保険給付の特別措置(厚生労働省のホームページより)
事業所が災害を受けたことにより、休業を余儀なくされ賃金を受け取ることができないが、どのようにすればよいか?
⇒実際に離職していなくても失業給付を受給できます。
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
(特例措置ではありますが、所定給付日数に準じた給付となります。)
(注1)この特例措置を利用して雇用保険の支給を受けた方については、従前の雇用保険期間は通算されませんので、休業期間によっては不利益になる場合も出てきます。
例: 失業給付は加入実績によって給付日数が変わってきます。
雇用保険に長期加入実績があり200日以上の給付要件を満たしている方が、今回の特例措置を利用して一ヶ月でも給付を受けた際は、これまでの加入実績が全てゼロとなってしまいます。制度利用にあたってはご留意下さい。
(注2)休業による失業給付は、休業をはじめた時点から、また完全に離職された場合は本人が窓口で手続を行った日からが起算日となります。給付日数も解雇と同じ条件で支給されます。
※休業による給付期間は、最大1年間(震災当日の3月11日から翌年の3月10日まで)となります。
※ その他留意すること
(1)まずは、事業主が休業証明書・離職証明書を提出します。
(通常の手続と同様)
(2)本人は特例受給者となり、3ヶ月の待機にはなりません。
※お問い合わせは下記の最寄りの職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。
なお、気仙沼の職業安定所は気仙沼市役所本庁舎に窓口が設置されました。(場X0226-22-6720)
3.「中小企業緊急雇用安定助成金」について
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用を維持するために、一時的に休業などを行った場合、支払った賃金の8割(原則)を企業に支給するものです。
具体的には、「最近3ヶ月の生産量、売上高などがその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険運用事業所の事業主」が対象となりますが、今回は特例として下記の取り扱いが増えています。
(主な支給要件 ※参照)
なお、「中小企業緊急雇用安定助成金」は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。
これを、地震災害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することが出来ます。
<具体的な活用事例>
○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
※既に「雇用調整助成金」を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。
(主な支給要件)
○最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
(通常、今回は特例あり)
○休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
○さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
※平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
ハローワーク仙台:022-299-8811
ハローワーク大和:022-345-2350
ハローワークプラザ泉 :022-771-1217
ハローワークプラザ青葉 :022-266-8609
ハローワーク石巻:0225-95-0158
ハローワーク塩釜 :022-362-3361
ハローワーク古川 :0229-22-2305
ハローワーク大河原 :0224-53-1042
ハローワーク築館 :0228-22-2531
ハローワーク迫 :0220-22-8609
ハローワーク気仙沼 :0226-22-6600
ハローワーク白石 :0224-25-3107
4.社会保険について
(1)健康保険証が無くても医療機関にかかることができます。本人の氏名、生年月日、事業署名を記載すれば受診可能です。
(2)被災した事業所の社会保険料の免除などの特例措置や減免措置はありません。従業員が在籍している限り社会保険料は発生します。
※但し、保険料の猶予(納付期限の延長)はあります。
災害が止んだ時点から2ヶ月以内となっていますが、まだ確実な情報ではありませんので、下記社会保険事務所までお問い合わせ下さい。
3月末の社保料は、全事業所引き去りなしです。(近く、延納時期に関する内容も含めた通知文が全事業所に送付予定です。
※詳しくは下記社会保険事務所までお問い合わせ下さい。
仙台東社会保険事務所 022-257-6111
仙台南社会保険事務所022-246-5111
仙台北社会保険事務所 022-224-0891
石巻社会保険事務所 0225-22-5119
(健康保険、厚生年金の納入についての臨時直接電話です)
古川社会保険事務所 0229-23-1200
宮城社会保険事務局大河原事務所0224-51-3111
※参考 東日本大震災により多大な被害を受けた地域における「申告・納付等の期限の延長の措置」について (※国税庁からのお知らせです)
1.今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
2.この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
3.この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。
4.なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
事業を継続するために社員を一時休業させる場合には、社員を解雇せずに、下記※2「失業給付」、※3「中小企業緊急雇用安定助成金」のご利用をご検討ください。
概要のピックアップ
(1)社会保険料は、社員が在籍している限り免除にはなりません。
(2)3月末の社会保険料は引き去りが延期されます(全事業所)
(3)事業活動縮小の場合は、雇用調整助成金が、震災による場合も適用されます。(事業主に支給)
(4)会社が休業状態の場合は失業保険が受給できます。(労働者に待機なしで支給されます。解雇と同じ条件で)
(5) (3)と(4)の両方は受給できません。
1.地震災害により従業員を自宅待機させた場合、給与の支払いは必要となるか?
⇒使用者は、「休業期間中、労働者に60%以上の手当てを支払わなければならない」(労働基準法第26条、休業手当)となっています。
しかし、今回の地震(天変地異)で事業ができなくなった場合は、使用者の責には該当しないので、自宅待機期間中の賃金は支払わなくてもいいことになります。
※ただ、使用者の責ではないとしても、「可能な限り休業手当は払っていただきたい」と労働局から強いメッセージが出されています。
(1)会社が事業活動を行っている場合
賃金は支払わなくてもよいが、休業手当(6割以上)は支払うべきと考えます。
「雇用調整助成金」を申請すれば、支払った金額の8割が企業に補填されます。
※雇用保険に加入していれば、パートの方も助成金の対象となります。
(2)会社自体が休業状態の場合
下記の特別措置により失業給付を受け取れます。
2.雇用保険給付の特別措置(厚生労働省のホームページより)
事業所が災害を受けたことにより、休業を余儀なくされ賃金を受け取ることができないが、どのようにすればよいか?
⇒実際に離職していなくても失業給付を受給できます。
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
(特例措置ではありますが、所定給付日数に準じた給付となります。)
(注1)この特例措置を利用して雇用保険の支給を受けた方については、従前の雇用保険期間は通算されませんので、休業期間によっては不利益になる場合も出てきます。
例: 失業給付は加入実績によって給付日数が変わってきます。
雇用保険に長期加入実績があり200日以上の給付要件を満たしている方が、今回の特例措置を利用して一ヶ月でも給付を受けた際は、これまでの加入実績が全てゼロとなってしまいます。制度利用にあたってはご留意下さい。
(注2)休業による失業給付は、休業をはじめた時点から、また完全に離職された場合は本人が窓口で手続を行った日からが起算日となります。給付日数も解雇と同じ条件で支給されます。
※休業による給付期間は、最大1年間(震災当日の3月11日から翌年の3月10日まで)となります。
※ その他留意すること
(1)まずは、事業主が休業証明書・離職証明書を提出します。
(通常の手続と同様)
(2)本人は特例受給者となり、3ヶ月の待機にはなりません。
※お問い合わせは下記の最寄りの職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。
なお、気仙沼の職業安定所は気仙沼市役所本庁舎に窓口が設置されました。(場X0226-22-6720)
3.「中小企業緊急雇用安定助成金」について
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用を維持するために、一時的に休業などを行った場合、支払った賃金の8割(原則)を企業に支給するものです。
具体的には、「最近3ヶ月の生産量、売上高などがその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険運用事業所の事業主」が対象となりますが、今回は特例として下記の取り扱いが増えています。
(主な支給要件 ※参照)
なお、「中小企業緊急雇用安定助成金」は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。
これを、地震災害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することが出来ます。
<具体的な活用事例>
○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
※既に「雇用調整助成金」を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。
(主な支給要件)
○最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
(通常、今回は特例あり)
○休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
○さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
※平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
ハローワーク仙台:022-299-8811
ハローワーク大和:022-345-2350
ハローワークプラザ泉 :022-771-1217
ハローワークプラザ青葉 :022-266-8609
ハローワーク石巻:0225-95-0158
ハローワーク塩釜 :022-362-3361
ハローワーク古川 :0229-22-2305
ハローワーク大河原 :0224-53-1042
ハローワーク築館 :0228-22-2531
ハローワーク迫 :0220-22-8609
ハローワーク気仙沼 :0226-22-6600
ハローワーク白石 :0224-25-3107
4.社会保険について
(1)健康保険証が無くても医療機関にかかることができます。本人の氏名、生年月日、事業署名を記載すれば受診可能です。
(2)被災した事業所の社会保険料の免除などの特例措置や減免措置はありません。従業員が在籍している限り社会保険料は発生します。
※但し、保険料の猶予(納付期限の延長)はあります。
災害が止んだ時点から2ヶ月以内となっていますが、まだ確実な情報ではありませんので、下記社会保険事務所までお問い合わせ下さい。
3月末の社保料は、全事業所引き去りなしです。(近く、延納時期に関する内容も含めた通知文が全事業所に送付予定です。
※詳しくは下記社会保険事務所までお問い合わせ下さい。
仙台東社会保険事務所 022-257-6111
仙台南社会保険事務所022-246-5111
仙台北社会保険事務所 022-224-0891
石巻社会保険事務所 0225-22-5119
(健康保険、厚生年金の納入についての臨時直接電話です)
古川社会保険事務所 0229-23-1200
宮城社会保険事務局大河原事務所0224-51-3111
※参考 東日本大震災により多大な被害を受けた地域における「申告・納付等の期限の延長の措置」について (※国税庁からのお知らせです)
1.今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
2.この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
3.この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。
4.なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。