【食品関連事業者の皆様へ】新しい食品表示制度について
山形県からのお知らせです。 食品関連事業者の皆さま、新しい食品表示の準備は大丈夫ですか? 「食品衛生法」、「JAS法」、「健康増進法」の3つの法律で規制されてきた食品の表示を一元化し、平成27年4月1日に「食品表示法」が施行されました。 新しい基準に基づいた表示の経過措置期間は平成32年3月31日までです。 さらに、平成29年9月1日からすべての加工食品に原料原産地表示が義務化されました。平成34年3月31日までに表示が必要ですので、あわせて準備を進めましょう。 ◇チラシ(PDF) ※新しい食品表示法についてのルールが変更については 消費者庁のページ で確認して下さい。 ※原料原産地表示の表示をする際のルールについては、以下のページで確認して下さい。 ・ 消費者庁 ・ 農林水産省 「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル」 【この記事に関する問合せ先】 山形県庁 食品安全衛生課 023-630-2621
2018.02.28