最上義光歴史館

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜 


【志村光安 (8)】


 このように、庄内の統治に関する実務の多くは進藤・原らが行っていたように見うけられるのであるが、対して、志村や新関ら城主達が直接庄内の統治に関わったことを示す書状史料は少ない。慶長八(1603)年に志村光安が飛島及び沿岸諸村の雑税を徴収している(注20)が、前述したように慶長十三年段階に進むとその役割は進藤但馬が果たしている(注30)。また新関因幡に関しても、永田勘十郎に預けていた米を売却したい旨を永田へ申し送った書状が見られる程度であり、残存している書状史料は少数である。だが、直接統治に関わった史料がほとんど見られないから城主達の権限は小さいと断定するのは誤りであろう。実務の多くは家老達が実行していたといえども、抱えた案件を「次右衛門殿申上」たり、「即伊豆守に申きかせ」たりしている訳であるから、もちろん義光が介入しない限り最終的な決定権は城主達が握っていたと見てよい。また、北館大学に宛てた最上義光書状でも、

   昨日朔日ニ大志田下候、為知候ハんためニ態書状越候、態書状越候、
   明日三日ニハ清河へ可下候間、此等之段志村伊豆・下治右衛門方へ、
   無嫌夜中可申断候事候、恐々謹言
      七月二日         義光(花押)
          北館大学とのへ (注32)

 と、内容は不明であるが、義光は重要な事であるから夜間を厭わず志村・下らへ伝えよと北館大学へ申し送っている。このように、重要な案件は城主同士が通達し、決定していたであろうし、また連携も密であったと考えられる。さらに、由利の岩屋右兵衛へ米の輸送に関して言及した書状を差し送っている(注33)し、笹子山落事件の際も本城(当時は赤尾津)満茂の報告を「上様」つまり山形に差上げ、その返答を中継しているのである。由利地方との交信は志村伊豆守の役割であった。
<続>


(注32) 「本間美術館文書」七月二日付最上義光書状
(『山形市史 史料編1 最上氏関係史料』)
(注33) 「秋田藩家蔵文書」八月十七日付志村伊豆守光安書状
(『山形市史 史料編1 最上氏関係史料』)


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【志村光安 (9)】


 庄内統治の実情を家老等の持つ権限という切り口で見てきたが、以上確認してきた事実関係から一歩押し進め、仮説とするとしたら以下のようになるであろう。
 庄内の各地は志村・新関といった譜代直臣や、新しく直臣層へと取り込んだ下対馬へと与えられた。進藤・原ら家老達は、志村光安ら各城主の配下として庄内の民政・警察権の管轄という実務を取り仕切ってはいたが、最上家内での立場は最上家から直接知行を受けた義光の直臣であった。つまり、庄内は山形から離れてはいたが、支配の中心は最上家直臣層によって行われていたのである。また、城主達も、各々連絡を取り合い、最終的な決定権を所持していたと考えられるがそれはあくまで庄内に限っての事であり、城主・家老それぞれ制限を受けた上で領国支配を行っていたように見うけられる。庄内衆の中でも最大の知行高を持ち、最上家中でも大身の部類に入る志村光安とてこれは例外ではなかった。

 また、これらは、最上義光自身の意向が庄内支配へ大きく影響していたことを想起させ、進藤ら中級家臣が実務を遂行している点は、他藩に見られるような中低級家臣の藩政参画のテストケースとも捉えられるのではなかろうか。このような義光のコントロールは、大学堰を始めとした新堰開削と、慶長十六(1613)年から翌十七年にかけて行われた庄内・由利検地に象徴される。

 北館大学が義光に願い出て、志村伊豆守などが反対したものの義光がゴーサインを出し始まった新堰普請は、反対した志村が担当する区画の遅れが目立つなど当初進展が捗々しくなかったらしい。そこで北館大学は再び義光に申請し、自らの裁量で工事が進められる事となった。この工事には、庄内・由利全域より人足が徴発された。その割り当ては各々二十石に一人の割合であり(注29)、この普請が最上家内での軍役の一つであること、従って義光主導の元進められたことは明確である。

 最上家が庄内・由利を拝領して十年経った後に行われた検地は、一つに幕府による軍役負担の増大、第二に新田等低年貢地の年貢増徴、第三に新田開発による地主層の地位の相対的低下による検地の実施容易化を背景に押し進められたものだった。この検地に奉行として従事したのは、志村や本城といった大身の城主層ではなく、庄内河南は日野備中、河北は進藤但馬、由利は日野・進藤両名の千石前後を知行していた最上直臣達で、さらに請取役(点検役・実質責任者)はいずれも高三百五十~五百石の最上家中堅家臣であり、これら直臣を運用し総指揮をとっていたのは最上義光自身であったのである(注34) 。
<続>

(注34) 井川一良「最上氏慶長検地の実施過程と基準」
(『日本海地域史研究 第11輯』日本海地域史研究会 1990、初出は1983)


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【氏家守棟(10)】


 前述したように、天正九年の五月には、鮭延氏が最上氏に対して抵抗しており、それに対して氏家守棟が村山郡へ派遣されたのは確実である。史料�犬鮑瞳任靴茲Α�

 史料�検‥契偽綰�五月二日付 最上義光書状(注19)
  鮭延就致我侭、氏家尾張守為代職指遣、及進陣候キ、
  其方事別而無曲之旨不存候處、真室へ同心之事如何ニ令存候處、
  今度罷出被致奉公、於予祝着に存候、
  依之態計我々着候着物並袴指越候、一儀迄候、
  將又為祝儀此元へ可被登候段可被存候歟、返々無用候、
  彼袴被為着、細々氏尾所へ被罷越可然候、万々期後音之時候間、
  早々、恐々謹言、
      天正九
        五月二日   義光(鼎形黒影印)
       庭月殿

 と、庭月氏が最上家に味方した事を謝すると共に着物・袴を贈っている。「細々氏尾所へ被罷越可然候、万々期後音之時候間、」とあることから、氏家は庭月氏をはじめとした最上方の国人衆と談合しつつ進攻しており、軍事指揮権においても国人衆より上位の存在であると推察できる。鮭延氏の他に、周辺には清水氏・日野氏らの国人達が割拠していたが、清水氏は元来最上家との繋がりが強く、既に清水勢は最上氏の指揮下にあったと見ていいだろう。新庄の日野氏は、天正二(1574)年の最上家相続抗争の段階では反義光方の旗色を鮮明にしており、武藤氏の強い影響下にあった時期もあるが(注26)庭月氏とほぼ同時期に最上家に臣従したと推察される。あるいは、日野氏懐柔に当たったのも氏家であったろうか。直接的にその事実を示す史料は見当たらないが、その可能性も少なからずあるように思われる。
 
 清水氏・日野氏・庭月氏ら周辺在地領主が最上家の傘下に降った事により、鮭延氏は孤立した。五月中には、最上家に降伏している事が確認される(注27)。その後、氏家は当地に留まり戦後処理を担当したと考えられるが、翌天正十年三月に発給された武藤氏侵攻に対応して庭月氏へ宛てた最上義光書状を参照してみると、

 史料��(注28)
  庄中へ鮭延典膳さし越候処ニ、手まへ無人数のよし申候間、
  其方之事者彼仁ニさし添、何分ニもよき様ニ談合申被候て、
  いけんニまかせられ、本意のとりなし此節可相極候、
  吉事重而、恐々謹言、
     三月廿二日  義光(鼎形黒 印影)
       庭月和泉守殿

 文面を見る限り、氏家が当地に滞在しているならば当然無ければならない「氏尾と相談」という文言が無く、「鮭延典膳と談合し」対処せよ、と解釈できることから、天正十年三月段階では氏家は村山郡にはおらず、山形へ戻っていた可能性を指摘できよう。

 天正十年四月に発給された書状にも、

 史料�后 ̄�月十日付 最上義光書状(注21)
  今般鮭延為代官、氏家尾張守相下候、依之自御正印之來札、
  喜悦令存候、彼地之事少敵之儀候間、
  無幾程可勝手意事眼前候、爰元無心元有間敷候、
  右細事氏家尾張守委細可申越候条、不能詳候、心事期後音許候、
  恐々謹言、
  追而、早速一左右ニあつかり候、悦喜此事候、以上、
      卯月十日  義光(鼎形黒印)

「今般鮭延代官の為、氏家尾張守相下候、」とあるように「改めて」氏家を最上に向かわせていると読み取れる。
〈続〉

(注26) 『山形県史 古代中世史料1』
    歴代古案所収文書 八月十六日付武藤義氏書状写
(注27) 『山形県史 古代中世史料1』
    経眼古文書所収文書 梅月十九日付最上義光書状
(注28) 『山形県史 古代中世史料1』
    楓軒文書纂所集文書卯月十日付最上義光書状


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【氏家守棟(11)】


 それでは、この文書に見える「敵」というのは誰の事であろうか。当時庄内に勢を張っていた武藤氏は、最上家に対して敵対的な立場を取っていたが、天正十年には由利地方侵攻を企図していた(注29)と同時に、村山郡へ軍事行動を行う動きを見せた(注30)。義光は、その対応として「庄中へ鮭延典膳さし越」そうとしたのであろうが、前年に最上家へ服したばかりの地域であったから、諸国人達、あるいは地侍連中が一枚岩であったかというとそうではないだろう。依然として武藤氏は強大な勢力を誇り、加えて三月の時点で氏家が山形へと帰陣してしまっていたとすれば、最上家の影響力が薄れ、国人領主らは自力救済の論理を盾に武藤氏に与する可能性も十分に考えられた。かかる情勢の中で、武藤氏は漫然と軍事行動を実行しようとしたとは考えにくく、恐らく周辺の中小勢力に揺さぶりをかけ、煽動しようとした可能性が高い。事実、大江一族の白岩八郎四郎が武藤氏に内通して反乱を起こし、鎮圧された様子が義光から安東愛季へ対して同年十一月に連絡されている(注31)。この白岩八郎四郎と同様な反乱が、小規模ながらも真室地方でも発生したのではなかろうか。義光はこれを重く見て、「敵」いわゆる煽動に乗った中小勢力の反乱を鎮圧し、また武藤氏の来襲に備えさせる為、その指揮を取らせることを目的として氏家を差し向けたと考えられようか。

 以上をまとめると、氏家は天正九年、最上地方に義光の名代として赴いたとはいえ、鮭延氏ら国人衆に対する影響力はさほど強いものではなく、国人衆やその陪臣達に対する加増・減封等強大な権限を付与されているわけではなかった。安堵された国人達の領地も、国人領主達の自主申告で刈高を把握するのが精一杯といった所ではなかったろうか。さらに天正十年においての真室下向は、「代官の為」と書状にはあるが、実際に鮭延氏や清水氏の領国統治を代行した訳ではなく、単に最上地方の軍事指揮権掌握を限定目的とした派遣であったことが想定されるのである。
〈続〉

(注29) 『山形県史 古代中世史料1』
    田川八幡神社文書 四月三日付武藤義氏書状
(注30) 『山形県史 古代中世史料1』
    秋田藩家蔵文書 七月十二日付武藤義氏書状
(注31) 『山形県史 古代中世史料1』
    湊文書 霜月廿五日付最上義光書状


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【氏家守棟(12)】


 天正十年も秋に入る頃から、最上家の庄内へ対する干渉が活発化する。九月には庄内国人来次氏秀が同国人砂越次郎へ書状を送り、鮭延秀綱が連絡を寄越した事を伝えており、秀綱による調略の手が庄内へと伸びている事をうかがわせる(注32)。さらに十一月には、前述した通り、義光が安東愛季に対して、白岩八郎四郎が大宝寺に通じた為これを討伐したこと、来春中には清水・鮭延両氏を率いて庄内へ攻め込むので、時を同じくして攻め入って欲しいという内容の書状を送っている(注31)。氏家は同日付同内容の副状(注33)を送っており、十一月時点では義光と行動を共にして、庄内問題に対応していたのであろうか。安東氏と庄内を掌握する武藤氏は由利地方の主導権を巡って抗争中であり、利害関係の一致する最上と安東は同盟関係にあったといえる。庄内進出は当時の最上家にとって最重要懸案であり、同盟者である安東氏と連絡を密にする事は至極当然とも言える事であった。

 翌天正十一(1583)年三月に、武藤義氏は庄内国人前森蔵人(東禅寺筑前)に攻められ敗死する。この前森蔵人の謀反は、武藤義氏の圧政と義光の策動が要因となったものだという(注34,35)。義氏の後継には丸岡兵庫義興が迎えられたが、それで庄内の争乱が収まったわけではなかった。天正十二(1584)年には義興・東禅寺らが上杉氏に接近し、臣従する意思を伝えている(注36)。対して、義光は天正十四(1586)年一月に、東禅寺筑前へ氏家守棟が庄内に出馬する予定であるという内容の書状を送っている。

  史料�察\儀郤憩�付最上義光書状(注37)
   急度□啓之候、(中略)我々為代官氏尾[欠所]之条、(中略)
   夫迄之儀、餘日有間布候得共、先以人数少々可相下之由、
   氏尾へ申付候間、少勢之事者、近々可致下着候、定具成儀者、
   従氏尾所可被及□候歟、其内之儀、追々後軍可相下之条、
   可心安候、(後略)
   正月七日  義光(鼎形黒印)
     東禅寺筑前守殿へ

 「先以人数少々可相下之由、氏尾へ申付候間」とあるように、ここでも、守棟は義光の命を受けて庄内へ軍勢を送る差配を行っている事を読み取ることが可能で、「代官」と合わせて考えれば、庄内方面経略の大部分を守棟が担当していたと考えてよいだろう。『奥羽永慶軍記』によれば同年五月に仙北小野寺氏との間に抗争が起こり、その陣立ての中に「氏江尾張守」の名がみえているが、武藤義興が家臣に対し藤島城防備の勲功を賞している(注38)し、同年冬には伊達政宗の仲介により最上・大宝寺の間に和議が結ばれていることが確認される(注39)ことから、最上家と武藤氏との間に実際に戦闘が発生している可能性は高い。史料の信頼性を考慮すれば、氏家は仙北ではなく庄内へと出陣したとみるのが妥当であろうか。
〈続〉

(注32) 『山形県史 古代中世史料1』
    筆濃余里所収文書 菊月二十一日付来次氏秀書状写
(注33) 『山形県史 古代中世史料1』
    湊文書 十一月廿五日付氏家守棟書状
(注34) 『来迎寺年代記』
(注35) 『山形県史 古代中世史料1』
    別集奥羽文書纂所収文書 卯月一日付最上義光書状
(注36) 『山形県史 古代中世史料1』
    上杉家文書 卯月廿八日付武藤義興書状
(注37) 『山形県史 古代中世史料1』
    大塚甚内氏所蔵文書 正月七日付最上義光書状
(注38) 『山形県史 古代中世史料1』
    高坂文書 天正十四年五月二日付武藤義興書状
(注39) 『山形県史 古代中世史料1』
    雑纂諸家文書所収文書 十二月二日付伊達政宗書状


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【氏家守棟(13)】


 しかし、その和議も翌天正十五(1587)年には破られて最上家の庄内侵攻が本格化し(注40)、十一月までには武藤義興を滅ぼしている(注41)。翌天正十六年の二月には、由利十二頭の一人である岩屋朝盛から氏家尾張守に書状が送られており(注42、43)、岩屋が昨冬庄内へ下向した義光に参上した様子が伝えられている。わざわざ庄内においての出来事を連絡している内容であることから、氏家尾張守は天正十五年の庄内攻略には参加しなかったか、あるいは義光と交代し山形に帰陣した可能性を指摘できよう。

 書状史料の上で、再び氏家守棟が登場するのは天正十九(1591)年の事である。
 前年から引きつづいたいわゆる太閤検地において、前年に仕置軍の先導として仙北に入った鮭延秀綱・寒河江光俊は、小野寺氏領湯沢城に滞陣し上浦郡の領有権を主張する構えを見せたが、奉行色部長真の勧告により同地を退陣したと見られる(注44)。しかし、天正十八年末から天正十九年春にかけて最上義光が上洛、秀吉に対して工作した結果、上浦郡は最上家の領有権が認められた(注45)。これに関して、守棟は色部に対し、最上家が上浦郡の領有権を獲得した件を伝え、また百姓の逃散に対処するよう要請した書状を色部に対し発給している(注46)。同内容を記した鮭延秀綱書状(注47)の中で「山形留守居氏家尾張守」と明確に記載されており、守棟は、義光上洛中の在国衆を管轄する責任者である事が推測されるのである。

 これ以降「氏家尾張守」の名が記載される書状史料は途絶える。『奥羽永慶軍記』最上義光・伊達政宗閉門之事条で、両家の代表的家臣の名が挙げられているが、その中に「氏家尾張守」の名はない。この記事内容は文禄四(1595)年の出来事を指しており、恐らく守棟は文禄四年までに死亡しているものと推測されるが、根拠としては若干薄いと言わざるをえない。新たな史料の発見が待たれる。 

 以上、書状史料を中心として氏家守棟の動向を探った。守棟は、最上義光の代理として各地を転戦し、また義光へ対する他家よりの書状の披露や添状の発給等を担当しており、軍事外交面での活躍が顕著である。義光の上洛中は「山形留守居」としての役割を課されており、氏家氏には、斯波氏入部から引き続く家宰的性格が強く残存していたと考えられる。
〈終〉

(注40) 『山形県史 古代中世史料1』
    第二高等学校所蔵文書 五月廿五日付武藤義興書状写
(注41) 『秋田県史 資料編第1巻』
    田村文書 霜月廿四日付最上義光書状
(注42) 『山形県史 古代中世史料1』
    秋田藩家蔵文書 衣更着九日付岩屋朝盛書状
(注43) 天正十六年の年号比定は『山形県史』による。
(注44) 『秋田県史 資料編第1巻』
    色部文書 十月廿五日付鮭延愛綱書状
(注45) 『秋田県史 資料編第1巻』
    色部文書 二月八日付鮭延愛綱書状
(注46) 『秋田県史 資料編第1巻』
    色部文書 二月廿六日付氏家守棟書状
(注47) 『秋田県史 資料編第1巻』
    色部文書 二月廿八日付鮭延愛綱書状