道路や河川などのことは「公共物」と言いますが、このうち道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路として使用されている土地を「法定外公共物」と呼んでいます。
昔からあったあぜ道や用水路等がそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備付の公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)は着色されていません。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が行い、修繕、補修等の維持管理を市町村が行っていましたが、平成17年4月1日より市町村へ譲渡され全ての管理を市町村が行うようになりました。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道、旧水路は申請により払下を受けることもできます。
