青少年の健全育成と暴力団排除条例
福岡県が制定した「暴力団排除条例」で本会の活動に少なからず関係する部分を紹介します。 なお、暴力団とは「暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」となっており、前述の指定暴力団以外の暴力団も含まれます。 それでは、今回の条例のうち、関係する部分を簡単に説明すると ○下記に掲げる学校等の周辺区域における暴力団事務所の開設・運営が禁止されます。 学校(大学を除く。)又は専修学校(高等課程を置くものに限る。) 児童福祉施設又は児童相談所 図書館 博物館 公民館 家庭裁判所 少年鑑別所 保護観察所 上記に掲げるもののほか、公安委員会規則で定めるもの 私たちは、活動を通じて上記規定に違反する暴力団の拠点を確認したときは、警察への通報を行うべきだと思います。 ○青少年が暴力団の被害に遭ったりしないようにするための教育が中学・高校で行われるよう、県が指導・支援をします。 この項目は、学校等の教育機関が、暴力団の不合理さ等を子供たちに理解してもらい暴力団への加入を阻止することも目的のひとつとしています。しかし、暴走族が暴力団への入り口になっていることなどから、私たちは、暴走族への加入阻止とともに、暴走行為の積極的な警察への通報を行うべきだと思います。 最後に、暴力団を排除するためには、 活動させないこと 活動資金の供給を絶つこと そして、人的供給を絶つこと このことが重要なようです。
2009.10.21