商品券の使用期限について下記の通りとなっております。
使用期限を過ぎた商品券は使用できなくなりますので、ご了承ください。
■令和2年7月10日(金)~令和2年8月31日(月)
当選番号については添付資料をご確認ください。
■景品交換期間:令和2年7月10日~8月20日
■景品交換場所:尾花沢市商工会(尾花沢市若葉町一丁目2-20)
※当選した抽選券を持参ください。
■商品券使用期限:令和2年7月10日~8月31日
【商品券使用上の注意点】
・この商品券はキャンペーン参加店にてご使用になれます。
・使用期間以外は無効となりますので、期間内にご使用ください。
・商品券の払い戻し及び現金との引き換えはできません。
・商品券にはつり銭は出ません。
・商品券の盗難、紛失とうについて発行者はその責を負いません。
・店舗により、商品券の使用対象外となる商品があります。各店舗でご確認ください。
1.事業目的
新型コロナウイルス感染症に係るイベント自粛や学校休業等の影響を受け、消費マインドや経済活動が急激に減退し、地域経済が危機的状況にあることから、ウイルスの感染防止に最大限努めながら、身近な地域の経済活動を回していくため、県、市町村、商工団体等が連携して、商店街等での販売促進など地域における消費活動を喚起するため事業を緊急に実施します
2.事業実施主体 尾花沢市・尾花沢市商工会
3.事業実施期間 令和2年6月1日(月)~6月30日(火)
4.事業内容
①キャンペーン期間中、尾花沢市内参加店舗(店頭にポスター掲示の店)にて1会計当たり500円(税込)以上の買物、飲食等を行った方に抽選券を1枚進呈
例)10,000円の買い物でも抽選券配布は1枚
②【抽選日7月10日(金)】 当選番号の発表は
・尾花沢市及び商工会HPへの掲載
・7月15日(水)市報への折込み
・参加店舗での当選番号貼り出し 等にて発表
③当選者にはキャンペーン参加店で使用できる商品券をプレゼント
④抽選券と景品の交換期間は7月10日(金)~8月20日(木)(尾花沢市商工会にて交換)
⑤商品券の使用期間は7月10日(金)~8月31日(月)
※詳細については別添チラシをご覧ください。
不明な点等がありましたら、尾花沢市商工会へお問い合わせください。
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して支援金を交付します。
県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施設等の営業自粛(休業、飲食店等の場合は夜間営業自粛)を行った県内事業者(法人及び個人事業者いずれをも含む)
※ 対象となる施設等については、以下の表のとおりです。
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
〇3密(密閉・密集・密接)が起きやすい業態 | ||
飲食店等 ※ | 飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋等 | 夜間営業(午後8時以降)の自粛 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、漫画喫茶、ネットカフェ、 カラオケボックス、個室ビデオ店、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等 | 営業自粛 |
映画館等 | 映画館、劇場、ライブハウス等 | 営業自粛 |
屋内運動施設 | 運動施設(屋内プール等)、ボウリング場、スポーツクラブ等 | 営業自粛 |
〇県外からの人の移動・県民の県内外の往来に関係する業態 | ||
宿泊施設 ※ | ホテル、旅館等 | 営業自粛 |
観光地・温泉地にある店舗※ | 飲食店(昼間の営業のみも含む)、お土産屋等 | 営業自粛 |
立寄施設 ※ | ドライブイン、道の駅、お土産屋、博物館、美術館、資料館、 体験施設、遊園地等 | 営業自粛 |
屋外運動施設 ※ | ゴルフ場 | 営業自粛 |
旅行業 ※ | 旅行業者(旅行代理店) | 営業自粛 |
交通等 ※ | 貸切バス、旅客船(舟下り等)、ロープウエイ等 | 営業自粛 |
※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当しない施設等を一部含む
以下の①と②の双方を行っていただくことが必要です。
①企業活動の自粛
ゴールデンウイーク期間中(4月25日(土)から5月10日(日))の全ての期間についての営業自粛。
※ 飲食店等の夜間営業自粛とは、午後8時以降の営業を自粛することをいいます。(終日休業を含む。)
※ 4月25日以前から先行して新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に営業自粛に入っている事業者を含みます。
※ 対象となる施設が複数ある事業者は、すべての施設について営業自粛を行っていただく必要があります。
②新型コロナを乗り越えるための経営改善の検討
※ 経営改善の検討の例は、以下のとおりです。
<取組例>
・新たなメニュー・サービスの検討
・店舗レイアウトの検討
・テイクアウト、デリバリー等の取組みの検討
・県産食材の利用拡大の検討
・キャンペーン開催の検討 等
1事業者あたり 法人:20万円
個人事業者:10万円(事業所を賃借している個人事業者は20万円)
※ 事業者が複数の施設等を運営する場合でも、1事業者となります。
申請手続きについてのチラシをご覧ください。
■交付要綱について
令和2年度山形県緊急経営改善支援金交付要綱(PDF:187KB)
■申請受付期間
5月11日(月)から6月30日(火)まで
■申請書の提出先
主たる施設等のある市町村の商工担当課
ただし主たる施設等が山形市内にある場合は、山形県村山総合支庁産業経済部地域産業経済課でも受け付けます。
■申請書の提出方法
原則として、郵送での提出をお願いしております。
■申請に必要な書類
(1)令和2年度山形県緊急経営改善支援金交付申請書(兼 実績報告書) 支援金交付要綱 様式第1号(Excel形式はこちらです(ZIP:59KB) PDF形式はこちらです(PDF:383KB)) 記載例はこちらをご覧ください。 (PDF:718KB) (2)振込先口座が分かる通帳等の写し(申請者名義のものに限ります) ※金融機関名、本支店名、預金種別、口座番号、カナ口座名義人が判断できるもの (3)施設等を賃借している個人事業者は、賃借の実態が確認できる書類(賃貸借契約書等)の写し ※申請書については、最寄りの県総合支庁・市町村・商工団体等でも取得できます。 |