【住宅瑕疵担保責任保険】
新築住宅をお考えの皆様の中でこんなお悩みをお持ちの方は いらっしゃらないでしょうか?? ※住宅が完成した後に万が一、欠陥が見つかり、その時には施工業者が 倒産していたらどうしよう。 ※住んでから、住宅が傾いていたら、雨漏れが酷い等々 これらの心配から消費者を守る法律が2つあります。 1.住宅品質確保法 →新築住宅に不具合(瑕疵)があった場合には、住宅事業者が費用を 負担し、直すことが住宅品質確保法により義務付けられています。 ※保障されるのは、基礎や柱等の構造耐力上主要な部分と、外壁や 屋根等の雨水の侵入を防止する部分です。 ※保障される期間は10年間です。 2.住宅瑕疵担保履行法 →万が一、不具合(瑕疵)が発生しても確実に補修出来るように、住宅 事業者が補修費用を『保険』か『供託』により確保する事が瑕疵担保 履行法により義務付けられています。 ※保障される部分と期間は品質確保法と同じです。 ※住宅事業者が倒産などの場合は、住宅取得者様がこの費用を請求出来ます 当社でも加入しておりますが、建築士の 資格を持った検査員が建築途中に厳正な検査を行います。 このような感じで↓↓↓↓ とある現場の調査風景です。 何か気になる事がありましたら当社、菊池技建まで お問い合わせ下さい。
2012.08.09