休業または再雇用を約束した解雇でも失業保険が出ます。
震災に伴う雇用保険、社会保険関係に関するお知らせ 事業を継続するために社員を一時休業させる場合には、社員を解雇せずに、下記※2「失業給付」、※3「中小企業緊急雇用安定助成金」のご利用をご検討ください。 概要のピックアップ (1)社会保険料は、社員が在籍している限り免除にはなりません。 (2)3月末の社会保険料は引き去りが延期されます(全事業所) (3)事業活動縮小の場合は、雇用調整助成金が、震災による場合も適用されます。(事業主に支給) (4)会社が休業状態の場合は失業保険が受給できます。(労働者に待機なしで支給されます。解雇と同じ条件で) (5) (3)と(4)の両方は受給できません。 1.地震災害により従業員を自宅待機させた場合、給与の支払いは必要となるか? ⇒使用者は、「休業期間中、労働者に60%以上の手当てを支払わなければならない」(労働基準法第26条、休業手当)となっています。 しかし、今回の地震(天変地異)で事業ができなくなった場合は、使用者の責には該当しないので、自宅待機期間中の賃金は支払わなくてもいいことになります。 ※ただ、使用者の責ではないとしても、「可能な限り休業手当は払っていただきたい」と労働局から強いメッセージが出されています。 (1)会社が事業活動を行っている場合 賃金は支払わなくてもよいが、休業手当(6割以上)は支払うべきと考えます。 「雇用調整助成金」を申請すれば、支払った金額の8割が企業に補填されます。 ※雇用保険に加入していれば、パートの方も助成金の対象となります。 (2)会社自体が休業状態の場合 下記の特別措置により失業給付を受け取れます。 2.雇用保険給付の特別措置 (厚生労働省のホームページより) 事業所が災害を受けたことにより、休業を余儀なくされ賃金を受け取ることができないが、どのようにすればよいか? ⇒実際に離職していなくても失業給付を受給できます。 一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。 (特例措置ではありますが、所定給付日数に準じた給付となります。) (注1)この特例措置を利用して雇用保険の支給を受けた方については、従前の雇用保険期間は通算されませんので、 休業期間によっては不利益 になる場合も出てきます。 例: 失業給付は加入実績によって給付日数が変わってきます。 雇用保険に長期加入実績があり200日以上の給付要件を満たしている方が、今回の特例措置を利用して一ヶ月でも給付を受けた際は、 これまでの加入実績が全てゼロ となってしまいます。制度利用にあたってはご留意下さい。 (注2)休業による失業給付は、休業をはじめた時点から、また完全に離職された場合は本人が窓口で手続を行った日からが起算日となります。給付日数も解雇と同じ条件で支給されます。 ※休業による給付期間は、 最大1年間 (震災当日の3月11日から翌年の3月10日まで)となります。 ※ その他留意すること (1)まずは、事業主が休業証明書・離職証明書を提出します。 (通常の手続と同様) (2)本人は特例受給者となり、3ヶ月の待機にはなりません。 ※お問い合わせは下記の最寄りの職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。 なお、気仙沼の職業安定所は気仙沼市役所本庁舎に窓口が設置されました。(場X0226-22-6720) 3.「中小企業緊急雇用安定助成金」について 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用を維持するために、一時的に休業などを行った場合、支払った賃金の8割(原則)を企業に支給するものです。 具体的には、「最近3ヶ月の生産量、売上高などがその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険運用事業所の事業主」が対象となりますが、今回は特例として下記の取り扱いが増えています。 (主な支給要件 ※参照) なお、「中小企業緊急雇用安定助成金」は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。 これを、地震災害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することが出来ます。 <具体的な活用事例> ○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。 ○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。 ○避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。 ※既に「雇用調整助成金」を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。 (主な支給要件) ○最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。 (通常、今回は特例あり) ○休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。 ○さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。 ※平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。 ハローワーク仙台:022-299-8811 ハローワーク大和:022-345-2350 ハローワークプラザ泉 :022-771-1217 ハローワークプラザ青葉 :022-266-8609 ハローワーク石巻:0225-95-0158 ハローワーク塩釜 :022-362-3361 ハローワーク古川 :0229-22-2305 ハローワーク大河原 :0224-53-1042 ハローワーク築館 :0228-22-2531 ハローワーク迫 :0220-22-8609 ハローワーク気仙沼 :0226-22-6600 ハローワーク白石 :0224-25-3107 4.社会保険について (1)健康保険証が無くても医療機関にかかることができます。本人の氏名、生年月日、事業署名を記載すれば受診可能です。 (2)被災した事業所の社会保険料の免除などの特例措置や減免措置はありません。従業員が在籍している限り社会保険料は発生します。 ※但し、保険料の猶予(納付期限の延長)はあります。 災害が止んだ時点から2ヶ月以内となっていますが、まだ確実な情報ではありませんので、下記社会保険事務所までお問い合わせ下さい。 3月末の社保料は、全事業所引き去りなしです。(近く、延納時期に関する内容も含めた通知文が全事業所に送付予定です。 ※詳しくは下記社会保険事務所までお問い合わせ下さい。 仙台東社会保険事務所 022-257-6111 仙台南社会保険事務所022-246-5111 仙台北社会保険事務所 022-224-0891 石巻社会保険事務所 0225-22-5119 (健康保険、厚生年金の納入についての臨時直接電話です) 古川社会保険事務所 0229-23-1200 宮城社会保険事務局大河原事務所0224-51-3111 ※参考 東日本大震災により多大な被害を受けた地域における「申告・納付等の期限の延長の措置」について (※国税庁からのお知らせです) 1.今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 (注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。 2.この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。 3.この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。 4.なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
2011.04.02