上山市商工会員IT化への道

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日本政策金融公庫では、3月11日付けで、このたびの災害により被害を受けた中小企業者等のみなさまを対象とした「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に伴う災害貸付」の取り扱いを開始しました。
【災害貸付の概要】
対象者:平成23年東北地方太平洋沖地震災害により被害を受けた方で、次のいづれかに該当する方
�〇�業所または主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害者)
�∩悪^奮阿諒�で、売上の減少、取引先が被災したため発生した売掛金の固定化等、災害が発生したことにより、間接的に被害を受けた方(間接被害者)
資金のお使いみち:被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金および設備資金
ご融資額:各融資制度ごとのご融資限度額に1災害につき3,000万円を加えた額
ご返済期間:普通貸付10年以内(据置期間2年以内)
      普通貸付以外:各融資制度に定められたご返済期間・据置期間
利率:�『躡匸斂製馘�を受けられた直接被害者及び間接被害者
   当初3年間 1.35%(特災利率※)(ご融資4年目以降は、各融資制度にさだめられた利率)
   ※特災利率の適用限度額は1,000万円となります。
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   各融資制度に定められた利率
詳しくは、上山市商工会へお問い合わせください。

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     運営:上山市商工会
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2011.03.25:工藤誠治:count(2,719):[メモ/上山市商工会事業紹介]
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