やまがたホケンセンターブログ

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昨日お電話させていただいたお客様は、今年の冬に隣家の屋根の雪が落下し、ご自宅の塀が壊れたとのこと。ご契約なさっておられる火災共済に連絡したが支払いの対象ではないと言われたとのこと。隣家では個人賠償責任保険はつけていなかったようである。結局ご自分の負担で塀を修理したとのこと。賠償責任保険を隣近所でみなさんご契約いただければこんな時には大変有効なのだが。

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