やまがたホケンセンターブログ

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本日の朝日新聞に「地震保険 壊滅地域は満額」というタイトルで記事が書かれていました。阪神大震災の783億円を大幅に上回るだろうと推測されている今回の地震保険の支払いのために損保各社は全国から査定スタッフを集め緊急対応を進めています。各代理店には地震保険契約お客様のリストが送られてきて、全ての契約について損害状況の確認をしたところです。山形地域においては幸いに大きな被害を受けたお客様はおられません。しかし、岩手県、宮城県においては壊滅的な被害を受けた地域が広範囲にあります。一軒一軒の確認は困難。そういった特別地域においては、衛星写真で確認しながら「建物が全壊した」と判定して保険金を満額支払うと記事に書いてありました。

保険会社の支払いは1150億円までは100%各保険会社負担で支払いをします。それ以上となった場合、国と保険会社にて支払のため準備されている積立金から支払われることになります。それらは2兆3,000億円ほど積み立てられており支払余力は十分にあります。

さて、実際の地震保険の支払はどうなるのかについてですが、損壊の程度によって、全損、半損、一部損の3とおりに区分されます。建物については基礎や柱、壁などの主要部分の損害が時価の50%以上となった場合は全損となります。20〜50%の場合は半損。3〜20%の場合は一部損となり、それぞれの支払額はご契約地震保険金額の100%、50%、5%となります。

家財については時価の80%以上の損害が全損。30〜80%の損害が半損。10〜30%の損害が一部損となり支払保険金額はそれぞれ、ご契約地震保険金額の100%、50%、5%となります。

また、今回は津波被害が甚大でした。津波被害も地震保険の支払いとなります。地震後の火災により損害が発生した場合も原因が地震である場合は通常の火災保険の支払対象とはならず地震保険の支払となります。

山形県内においては直接地震による損壊などは少なかったのですが、今後考えなければならないリスクとして、調理中に地震が発生し、その火か建物に引火し火災により損害を受けるということもあるかもしれません。それらは地震保険のご契約が無い場合は保険のお支払はできなくなります。

または、地震により隣家が火災になり、その火が自宅に燃え移り損害を受けるということもあるかも知れません。その場合も支払を受けることができるのは自宅にかけている地震保険のみとなります。法律上は火元になった隣家から賠償を受けることはできません。

地震での家や家財の損害を補えるのはご自身で契約している地震保険のみとなります。地震保険は火災保険に付帯して契約するものです。地震保険単独の契約はできません。建物、家財にそれぞれ再調達価格(新価)まで火災保険の契約ができます。地震保険は火災保険の補償額の30〜50%の範囲で補償金額を設定することになります。

詳しくはご契約になっている保険代理店にお問い合わせください。


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