国が住宅市場を活性化するため、省エネ性能の優れた住宅の新築や省エネリフォーム等に対する支援として導入された「省エネ住宅ポイント」制度が平成27年3月10日より申請受付が開始されました。これまでの住宅エコポイント(対象工事期間は平成23年7月31日まで)や、復興支援住宅ポイント(対象期間は平成24年10月31日まで)等と比べて制度がどう変わったのか、期間はいつまでなのかなどをポイントをまとめ掲載します。
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――省エネ住宅ポイントとはどういった制度か
自ら居住することを目的として、エコ住宅を新築される方とエコリフォームをされる方にポイントを発行し、ポイントに応じて地域産品や商品券等と交換する制度です。
発行されるポイントは、新築は1戸あたり30万ポイント、リフォームは1戸あたり上限30万ポイントの範囲で工事等の内容に応じたポイントが発行されます。(耐震改修を伴うエコリフォームの場合1戸あたりの上限は45万ポイント。)
ポイントの交換対象には3つのタイプがあります。
1. エコ商品や地域商品、復興支援商品、全国で使える商品券などとの交換
2. 様々な環境保全活動を実施している団体への寄附や、復興支援のための寄附
3. 当該工事を行う事業者が行う追加工事やグレードアップ工事の費用に充てる即時交換
――従来制度(住宅エコポイント制度、復興支援・住宅エコポイント制度)との違いは
新築住宅については申請者が自ら居住することを要件とするとともに、リフォームについてはポイント数の見直しや対象の拡充を行っています。また、契約(工事請負契約・売買契約)以降、性能を確認できる書類がそろった時点で、工事完了前でもポイント発行申請が可能となっています。
また、「対象住宅」に“完成済新築住宅の購入(完成済購入タイプ)”が新たに含まれました。なお借家はエコリフォームのみがポイント発行申請の対象となっています。エコリフォームの要件には設備エコ改修(エコ住宅設備を3種類以上設置する工事)が加わりました。
[画像]制度全体の流れ
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──エコ住宅の新築について
対象となる住宅は、平成26年12月27日以降に工事請負契約した新築工事で、かつ、着工が契約締結日〜平成28年3月31日のエコ住宅※です。また、平成26年12月26日までに完成した新築の省エネ住宅を購入した場合(完成済住宅購入タイプ)は、平成27年2月3日以降に不動産売買契約をしたものに限ります。なお、タイプにより申請書類や申請方法が異なります。
※エコ住宅とは、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準であるトップランナー基準相当で、所有者が発注する注文住宅、または住宅販売会社が発注し所有者が購入する分譲住宅です。また、借家は対象外となります。なお、申請に際しては、基準を満たすことを証明する登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。
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──エコリフォームについて
全ての住宅が対象となり、所有者等が施工者に工事を発注して実施するリフォーム工事が対象となります。
以下@〜Bのいずれか1つ以上のリフォーム工事が必要です。
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──工事関係の期間
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──申請関係の期間
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ここで記載した情報は「省エネ住宅ポイント」のホームページに記載されている一部を許可いただき紹介したものです。なお予算の消化状況等により予定より早く精度が終了する場合もありますので、詳しくは省エネ住宅ポイント http://shoenejutaku-points.jp/ をご覧いただくか、省エネ住宅ポイント事務局 0570-053-666 へお電話ください。
※電話受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始含む)
※お電話には通話料がかかります。
[情報協力]
省エネ住宅ポイント事務局
http://shoenejutaku-points.jp/
平成27年5月取材
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2015.05.14:yamagin
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