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1つの土地を2区画以上に区割りを行って販売したり、分割するのではなく所有するA土地とB土地を
違う人に売ったり・・・
原則として1人に一括で売却する以外は『宅地建物取引業の免許』が必要になります。


もし違反すると・・・
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となってしまいますので、ご不安な方はお近くの
不動産業者へご相談しましょう。


※譲渡する期間や理由により大丈夫なケースもありますので、まずはご相談を。

有限会社 山形第一不動産 山形県上山市八日町2-20 [ Googleマップ] TEL:023-672-4579 FAX:023-673-5160

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