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宅建業者が、未完成の宅地や建物について売買等の広告をしようとする場合、宅地や建物について
行う造成工事や建築工事に関して必要な一定の許可等を受けてからでなければ、広告を開始しては
ならないことになっています。


宅建業者が売買・交換の当事者となる場合と、売買・交換・貸借の媒介・代理を行う場合の広告。


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2007.09.26:y-fudousan:[キーワード/]
9月15日(土)〜9月24日(祝日)

今年も昨年同様、上山城近くの月岡公園から
市役所となりの「上山市民公園」へと場所を移しての開催

詳細に関しては下記へお問い合せください。
上山市観光協会
宅建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことに
ついて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営なくなった後、又はその使用人等
でなくなった後でも同様とされています。


「正当な理由」とは、例えば裁判や犯罪性のある事柄など。


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2007.08.31:y-fudousan:[キーワード/]
取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務。


善管注意義務とは、
「善良なる管理者の注意義務」の略で、民法第400条の条文を参照。


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2007.08.18:y-fudousan:[キーワード/]
分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が単独で所有している建物の部分。


分譲マンションの場合で言えば、各住戸の内部が「専有部分」。


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2007.07.25:y-fudousan:[キーワード/]
「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のこと。
分譲マンションなら、各住戸の部屋の中(内部の床面積)。


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2007.07.25:y-fudousan:[キーワード/]
土地や建物を真上から見たときの面積のこと。
凸凹や斜面の部分があっても水平だと仮定し測った面積。


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2007.07.25:y-fudousan:[キーワード/]
建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指していいます。
尚、1メートル以上突き出たひさしや軒等がある場合には、その先端から1メートル後退した線までの
部分のみを算入します。


「建坪(たてつぼ)」ともいいます。


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2007.07.24:y-fudousan:[キーワード/]
建築面積を敷地面積で割った値。


例えば・・・
敷地面積が100坪、その敷地上にある住宅の建築面積が50坪の場合
→ この住宅の建ぺい率は50%


建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに都市計画によってあらかじめ指定
されています。


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2007.07.24:y-fudousan:[キーワード/]
2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為。


具体的には、売買契約・賃貸借契約・請負契約など、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にあります。


洋服を買う際など


客  :「買いたいです」
店員:「売ります」


というような感じです。


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2007.06.29:y-fudousan:[キーワード/]
宅地建物取引業者が売買契約・賃貸借契約の締結の前に、買主・借主に対して契約上の重要な事項
を宅地建物取引業法に基づき説明すること。


宅地建物取引業者が買主・借主に対して交付する書面が「重要事項説明書」。


不動産の買主・借主は、契約しようとする物件に関して十分な情報や法律知識を持っていない事が
大半なので、損害を受けてしまう可能性があるために売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、
宅地建物取引業者が契約上の重要な事項を説明するよう法律で義務付けているのです。


重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければなりません。また、重要事項説明
は宅地建物取引主任者を通じて、内容をわかりやすく説明しなければなりません。
(宅地建物取引主任者証を提示の必要あり)


説明は、宅地建物取引主任者以外が行ってはいけないことにもなっております。


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2007.06.28:y-fudousan:[キーワード/]
売買契約が成立した後に、売買代金の一部として買い主から売り主へ交付される金銭のこと。


似たような意味で「手付」というのがあります。これは売買契約が成立する際に交付されます。
また「手付」は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、「内金」は交付される
時点ですでに代金の一部となります。


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2007.06.27:y-fudousan:[キーワード/]
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、当事者の一方から他方に対して交付
する金銭などの有償物のこと。
契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当されます。


手付には交付される目的により、解約手付・証約手付・違約手付の3種類がありますが、民法では
手付とは原則的に解約手付であるとしていますし、一般に取引において交付される手付の大半は
解約手付であると考えてよいと思われます。


不動産の場合、宅地建物取引業法では消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である
場合には、手付は解約手付とみなすという強行規定があります。


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2007.06.27:y-fudousan:[キーワード/]
不動産の契約で当事者の一方が債務を履行しない場合に、債務の履行を確保するため、他方の
当事者に対して一定額の金銭を支払わなければならないと定めた金額。


「土地を相手に譲ったのにお金がもらえない・・・」とか、
「お金を払ったのに土地を譲ってもらえない・・・」時など。


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2007.06.27:y-fudousan:[キーワード/]
有限会社 山形第一不動産 山形県上山市八日町2-20 [ Googleマップ] TEL:023-672-4579 FAX:023-673-5160

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