上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

ログイン
メモ メール アンケート カレンダー ブックマーク マップ キーワード スペシャル プロジェクト
借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買取らせることのできる権利。


造作とは畳、建具、電気・水道施設などで、新たに備え付けるには事前に家主の同意を得ていること
が必要です。

 
通常の建物賃貸借契約の場合、「造作の買取り義務を負わないこと」となっているのが一般的です。


造作買取請求権 - Googleで検索
造作買取請求権 - Yahooで検索
造作買取請求権 - Amazonで検索
造作買取請求権 - Goo辞書で検索
造作買取請求権 - 楽天で検索
造作買取請求権 - ウィキペディアで検索

有限会社 山形第一不動産 山形県上山市八日町2-20 [ Googleマップ] TEL:023-672-4579 FAX:023-673-5160

Access 3,527,458pv (2008.05.12〜) Today 648pv Yesterday 510pv Contents 687pages