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宅建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことに
ついて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営なくなった後、又はその使用人等
でなくなった後でも同様とされています。


「正当な理由」とは、例えば裁判や犯罪性のある事柄など。


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