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建物賃貸借契約において、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した
汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされています。


しかし、任意規定であるので、実際には修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担しているのが
通例です。 


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