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建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律。


次のような内容から構成されています。


1)建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など)
2)建築物の敷地、構造および建築設備の基準
3)都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準


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