上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

ログイン
メモ メール アンケート カレンダー ブックマーク マップ キーワード スペシャル プロジェクト
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。


「一般定期借地権」とは


1)更新による期間の延長がない
2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても期間の延長がない
3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない


なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければなりません。


一般定期借地権 - Googleで検索
一般定期借地権 - Yahooで検索
一般定期借地権 - Amazonで検索
一般定期借地権 - Goo辞書で検索
一般定期借地権 - 楽天で検索
一般定期借地権 - ウィキペディアで検索

2006.08.17:y-fudousan:count(4,571)
copyright y-fudousan
powered by samidare
community line
http://y-fudousan.net/
http://yamagatan.com/
有限会社 山形第一不動産 山形県上山市八日町2-20 [ Googleマップ] TEL:023-672-4579 FAX:023-673-5160

Access 3,527,458pv (2008.05.12〜) Today 648pv Yesterday 510pv Contents 687pages