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不適合物件とは?

  • 不適合物件とは?
この「不適合物件」とは
①登記簿上の不動産の所在の表示が現行の地番区域のいずれに属するか容易に判明しない場合
②同一の不動産について数個の登記用紙が備えられている場合
③表題部に所有者の記載を欠く場合
このほかに、受付年月日、受付番号、権利者の表示等の絶対的登記事項の一部に記載遺漏がある場合、共有名義不動産について共有持分の合計が1にならない場合、家屋番号の記載がない建物等、コンピュータ処理に適合しない不動産について移行作業を行うことができないため、従前どおり、バインダー式帳簿に編綴したままとなり「不適合物件」と称してます。
2009.12.05:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]

地目って何?

  • 地目って何?
土地の登記記録に記録されている「地目」は、土地をその利用状況によって区分したものです。
「宅地」「田」「畑」「牧場」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「鉄道用地」「学校用地」「雑種地」のいずれかに限定されます。
登記記録に記録された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをお勧めします。
地目を変更、更正する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士に御相談下さい。
2009.11.28:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]

「法定外公共物」とは?

  • 「法定外公共物」とは?
道路や河川などのことは「公共物」と言いますが、このうち道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路として使用されている土地を「法定外公共物」と呼んでいます。
昔からあったあぜ道や用水路等がそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備付の公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)は着色されていません。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が行い、修繕、補修等の維持管理を市町村が行っていましたが、平成17年4月1日より市町村へ譲渡され全ての管理を市町村が行うようになりました。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道、旧水路は申請により払下を受けることもできます。
2009.11.21:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]

登記できない建物

  • 登記できない建物
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があります。
(1)定着性
(2)外気分断性
(3)用途性
(4)不動産としての取引性
これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けるので登記できません。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された物置→容易に移動できるので、定着性があるとは言えません。
・工事現場に設置されているプレハブの事務所や作業宿舎→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性があるとは言えません。また、丸太杭の上に土台を置いて、かすがいで固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとは言えません。
実際には、建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合がありますのでお近くの土地家屋調査士にお尋ね下さい。
2009.11.14:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]

筆界って?

  • 筆界って?
一般にお隣の土地との境を「境界」と呼びます。
「筆界」も土地の境を表す用語で、不動産登記法に出てきます。土地の取引を行う上で最も重要なものになります。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。
このように「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意思で勝手に変更することはできません。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士に御相談下さい。
2009.11.07:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]