道路に接していない土地には、建物の建築ができないことは、当然のことですが、具体的な問題になってくると割合にこのような例は少なくありません。
昔からの家は道路に接してはいますが、幅員が狭く人が通れる程度のものもなかにはあります。
建築基準法第42条では道路幅員4m以上の道のことを道路としています。
そして、その道路に2m以上の敷地が接していなければ家を建てることはできないと規定しています。
この法の精神は、もし、火災等が発生した場合、消防活動ができる最低の道路を確保して、大切な人命、財産を守ろうとしていることにほかありません。
建物の敷地と道路の関係について分からないときは、専門家に相談してください。
(不動産の登記と管理より)