土地は、私たちの生活の場であります。土地の所有者は、所有する土地を自由に利用することができます。土地の所有権の範囲は土地の上下にも及ぶとされています。ただし、法律や法令の制限内ということになります。
民法によると建物は境界線から50cm以上隔てて建てなければならないことになっています。また、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を観望することができる窓や縁側を作る場合は、目隠しを作らなければならないことになっています。なお、これに異なる慣習のある場合はこれに従います。
袋地の所有者は、道路に出るために、周囲の土地に被害がもっとも少ない方法により、周囲の土地を通ることができます。
この他にも流水、貯水、排水等に関する調整規定や境界標又は囲障(ブロック塀等)などの共同設置についても民法で規定されています。
(不動産の登記と管理より)
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