境界と筆界

  • 境界と筆界
土地は一見して区切りがありません。自然のままだとどこまでも続いています。
しかし、所有する限界を定める上からは、非常に不都合が生じます。そこで明治初年から国の事業として海とか川とかの地形を取り込んで「地番」を定めて区切りを付けました。これが登記法上で「筆界」と言います。これは一般的には通称「境界」と言われているものですが、筆界と境界が合致しているときは差し支えありませんが、複雑な筆界の土地は隣接地所有者同士の合意によって、適当に利用するのに都合の良い形状で区切りを定めています。これも「境界」と言われています。
ところが、個人間で承知したものであっても、「筆界」は変更したことになりません。例えば「筆界」線が出入りや凹凸の多い「のこぎり状」の土地であったとしますと、利用上都合が悪く不便です。そこで隣地所有者同士で協議して直線的な境界としても、利用するには差し支えないのですが、このように「筆界」と「境界」が異なる場合には、登記手続きをいたしませんと「筆界」と「境界」は同じになりません。
同じにするためには分筆して相互に突出した部分を交換して、合筆する必要があります。権利を明確にするには常に注意して、筆界と境界を同一にしておく必要があります。
詳しいことは、最寄の土地家屋調査士事務所に御相談下さい。
(不動産の登記と管理より)
2010.05.12:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]