この「不適合物件」とは
①登記簿上の不動産の所在の表示が現行の地番区域のいずれに属するか容易に判明しない場合
②同一の不動産について数個の登記用紙が備えられている場合
③表題部に所有者の記載を欠く場合
このほかに、受付年月日、受付番号、権利者の表示等の絶対的登記事項の一部に記載遺漏がある場合、共有名義不動産について共有持分の合計が1にならない場合、家屋番号の記載がない建物等、コンピュータ処理に適合しない不動産について移行作業を行うことができないため、従前どおり、バインダー式帳簿に編綴したままとなり「不適合物件」と称してます。