一般にお隣の土地との境を「境界」と呼びます。
「筆界」も土地の境を表す用語で、不動産登記法に出てきます。土地の取引を行う上で最も重要なものになります。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。
このように「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意思で勝手に変更することはできません。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士に御相談下さい。