成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
・判断能力が不十分になる前に→任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
・判断能力が不十分になってから→法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
詳しくは
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
をご覧下さい。