道路に接していない土地には、建物の建築ができないことは、当然のことですが、具体的な問題になってくると割合にこのような例は少なくありません。
昔からの家は道路に接してはいますが、幅員が狭く人が通れる程度のものもなかにはあります。
建築基準法第42条では道路幅員4m以上の道のことを道路としています。
そして、その道路に2m以上の敷地が接していなければ家を建てることはできないと規定しています。
この法の精神は、もし、火災等が発生した場合、消防活動ができる最低の道路を確保して、大切な人命、財産を守ろうとしていることにほかありません。
建物の敷地と道路の関係について分からないときは、専門家に相談してください。
(不動産の登記と管理より)
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PTA早朝作業A
本日、末娘がお世話になっている小学校でPTA早朝作業として校内美化作業が行われました。
日頃子供たちも掃除しているのですが、手の届かない高所の窓みがきやサッシの溝、蛍光灯の清掃を重点的にしてきました。
早朝にもかかわらず、例年よりも多くの保護者の方々より参加いただき大変きれいになりました。
今年は創立記念日前の今回と、もう一度運動会の前にも実施予定です。
より多くの保護者の方々より参加いただいて、子どもたちの通う学校をきれいにしたいと思います。
担当していただいている保体部の役員の皆様、段取りから本日の進行と大変ご苦労様でした。
日頃子供たちも掃除しているのですが、手の届かない高所の窓みがきやサッシの溝、蛍光灯の清掃を重点的にしてきました。
早朝にもかかわらず、例年よりも多くの保護者の方々より参加いただき大変きれいになりました。
今年は創立記念日前の今回と、もう一度運動会の前にも実施予定です。
より多くの保護者の方々より参加いただいて、子どもたちの通う学校をきれいにしたいと思います。
担当していただいている保体部の役員の皆様、段取りから本日の進行と大変ご苦労様でした。
2010.06.06:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]
親子自転車教室
本日、末娘がお世話になっている小学校にて、学年行事の「親子自転車教室」が行われました。
ビデオによる講習と実際親子で自転車に乗り、子供たちが日頃生活する地域の道路を交差点の渡り方などを確認しながら走ってみました。
日頃自動車ばかりで通っている道路も改めて自転車で通ると危険と感じるところが多々あり、子供たちに注意するとともに、運転者である我々も注意しないといけないと気づかされる良い機会でした。
準備いただいた学年部の役員の皆様大変ご苦労様でした。
ビデオによる講習と実際親子で自転車に乗り、子供たちが日頃生活する地域の道路を交差点の渡り方などを確認しながら走ってみました。
日頃自動車ばかりで通っている道路も改めて自転車で通ると危険と感じるところが多々あり、子供たちに注意するとともに、運転者である我々も注意しないといけないと気づかされる良い機会でした。
準備いただいた学年部の役員の皆様大変ご苦労様でした。
2010.05.29:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]
赤湯地区社会教育連絡協議会&赤湯地区PTA連絡協議会総会
昨日、赤湯地区社会教育連絡協議会並びに赤湯地区PTA連絡協議会の総会が行われ、両総会ともに参加してきました。
協議事項は両総会ともに昨年度の事業報告、決算報告と、本年度の事業計画、予算についてでしたがすべて承認されました。
また、赤湯地区PTA連絡協議会では引き続き情報交換会(懇親会)が行われ、各施設の先生方や役員の方々と交流を図ることができました。
準備されました赤湯ふたば保育園の皆様大変ご苦労様でした。
協議事項は両総会ともに昨年度の事業報告、決算報告と、本年度の事業計画、予算についてでしたがすべて承認されました。
また、赤湯地区PTA連絡協議会では引き続き情報交換会(懇親会)が行われ、各施設の先生方や役員の方々と交流を図ることができました。
準備されました赤湯ふたば保育園の皆様大変ご苦労様でした。
2010.05.29:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]
相隣関係とは
土地は、私たちの生活の場であります。土地の所有者は、所有する土地を自由に利用することができます。土地の所有権の範囲は土地の上下にも及ぶとされています。ただし、法律や法令の制限内ということになります。
民法によると建物は境界線から50cm以上隔てて建てなければならないことになっています。また、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を観望することができる窓や縁側を作る場合は、目隠しを作らなければならないことになっています。なお、これに異なる慣習のある場合はこれに従います。
袋地の所有者は、道路に出るために、周囲の土地に被害がもっとも少ない方法により、周囲の土地を通ることができます。
この他にも流水、貯水、排水等に関する調整規定や境界標又は囲障(ブロック塀等)などの共同設置についても民法で規定されています。
(不動産の登記と管理より)
民法によると建物は境界線から50cm以上隔てて建てなければならないことになっています。また、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を観望することができる窓や縁側を作る場合は、目隠しを作らなければならないことになっています。なお、これに異なる慣習のある場合はこれに従います。
袋地の所有者は、道路に出るために、周囲の土地に被害がもっとも少ない方法により、周囲の土地を通ることができます。
この他にも流水、貯水、排水等に関する調整規定や境界標又は囲障(ブロック塀等)などの共同設置についても民法で規定されています。
(不動産の登記と管理より)
2010.05.27:やまだ測量登記事務所:[コンテンツ]