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▼ISO14001・2015年版 やさしい規格解釈

ISO14001(2015年版)やさしい規格解釈(製造業) 
※その他、建設業、販売業、サービス業向けなど業種別の規格解釈(用語の置き換え)があります。

4.組織の状況

4.1 組織及びその状況の理解
 組織の目的を達成するため、及び環境マネジメントシステム(以下、環境活動または環境活動の仕組みという)が成果を上げるために、外部、内部の経営環境や経営課題を明確にすること。

これらの課題には、組織に影響を与えたり、受けたりする環境状況を含む。

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
 次の事項を決定すること。
 a) 環境活動に関連する利害関係者
 b) それら利害関係者の、関連するニーズ及び期待(すなわち、要求事項)
 c) それらニーズ及び期待のうち、順守義務となるもの

4.3 環境活動の適用範囲の決定
 環境活動の適用範囲を定めるために、業務のどこまでを適用するかを決定すること。

この適用範囲を決定するとき、次の事項を考慮すること。 
 a) 4.1に規定する外部及び内部の課題
 b) 4.2に規定する順守義務
 c) 組織の単位、機能及び物理的境界
 d) 組織の活動、製品
 e) 管理し影響を及ぼす、組織の権限及び能力

適用範囲が定まれば、その適用範囲の中にある組織のすべての活動、製品及びサービスは、環境活動に含まれている必要がある。

環境活動の適用範囲は、文書にすること。そして、利害関係者がこれを入手できるようにすること。

4.4 環境活動
 環境活動の成果を上げるため、この規格の要求事項に従って、必要なプロセス(以下、仕事または仕事の単位、業務、手順などの適切な表現を使用する)及びそれらの相互作用を含む、環境活動の仕組みを確立し、実施し、維持し、継続的に改善すること。

環境活動の仕組みを確立及び維持するとき、4.1及び4.2で得た知識を考慮すること。

5.リーダーシップ

5.1 経営者の責務
 社長は、次に示す事項によって、環境活動に関するリーダーシップとコミットメント(以下、責務という)を果たすこと。
 a) 環境活動の有効性に説明責任を負う
 b) 環境方針及び環境目標を確立し、それらが組織の戦略的な方向性及び組織の状況と両立することを確実にする
 c) 組織の事業内容と環境活動を一体的に運用し統合する
 d) 環境活動に必要な資源が利用可能であることを確実にする
 e) 環境活動の有効性とそれを実行することの重要性を伝達する。
 f) 環境活動が計画した成果を達成することを確実にする。
 g) 環境活動が成果を上げるよう人々を指揮し、支援する。
 h) 継続的改善を促進する。
 i) 関連する管理層がリーダーシップを発揮するよう、管理層の役割を支援する。

注記 この規格で“事業”という場合、それは、組織の存在の目的の中核となる活動という広義の意味である。

5.2 環境方針
 社長は、次の事項を満たす環境方針を確立し、実施し、維持すること。
 a) 組織の目的、組織の活動、製品及びサービスの性質、規模及び環境影響を含む、組織の状況に対して適切である。
 b) 環境目標の設定のための枠組み(方向性)を示す。
 c) 汚染の予防、及び組織の状況に固有なその他の事項を含む、環境保護に対する約束を含む。
 d) 順守義務に適合することへの約束を含む。
 e) 環境活動が成果を上げるために継続的改善を行うことの約束を含む。

環境方針は、また、次に示す事項を満たすこと。
 − 文書にして維持する。
 − 組織の管理下で働く人々を含め、組織内に伝達する。
 − 利害関係者が入手できるようにする。

注記 環境保護に対して、その他、実施すべきことには、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への適応、並びに生物多様性及び生態系の保護、又は関連する他の環境課題(4.1 参照)を含む。

5.3 組織の役割、責任及び権限
 社長は、有効な環境活動を促進するために、関連する役割に対して、責任及び権限を割り当て、組織内に伝達することを確実にすること。

社長は、次の事項に対して、責任及び権限を割り当てること。
 a) 環境活動の仕組みが、ISO14001の規格要求事項に適合することを確実にする。
 b) 環境活動や環境活動の仕組みの成果を社長に報告する。

6.計 画

6.1 リスク及び機会への取組み
6.1.1 一般
 組織は、6.1.1〜6.1.4に規定する要求事項を満たすための仕組みを計画し、実施すること。

環境活動の計画を策定するとき
 a) 4.1に規定する課題
 b) 4.2に規定する要求事項
 c) 環境活動の適用範囲
を考慮し、次の事項のために取り組む必要がある、環境側面(6.1.2参照)、順守義務(6.1.3参照)、4.1、4.2で特定した課題及び要求事項に関連するリスク及び機会を決定すること。
 ― 環境活動が計画した成果を達成できる確信を与える。
 ― 外部環境が影響を与える可能性や望ましくない影響を防止または軽減する。
 ― 継続的改善を達成する。

 環境活動の適用範囲の中で、環境影響を与える可能性のあるものを含め、潜在的な緊急事態を決定すること。 

次に関する必要な文書を維持すること。
 ― 取り組む必要のあるリスク及び機会
 ― 6.1.1〜6.1.4で必要な活動が計画どおりに実施されるために必要な程度の手順

6.1.2 環境側面
 環境活動において、ライフサイクルの視点を考慮し、組織の活動、製造及びサービスについて、組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことのできる環境側面、並びにそれらに伴う環境影響を決定すること。

環境側面を決定するとき、次の事項を考慮すること。
 a) 通常の活動、新規の開発、変更があった場合、製品やサービスそのものが与える影響を含む。
 b) 非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態

設定した基準を用いて、著しい影響を与えるか、与える可能性のある著しい環境側面を決定すること。

必要に応じて、組織の種々の階層及び部門において、著しい環境側面を伝達すること。

次に関することを文書にし、維持すること。
 − 環境側面及びそれに伴う環境影響
 − 著しい環境側面を決定するために用いた基準
 − 著しい環境側面

注記 著しい環境側面は、有害な環境影響(脅威)又は有益な環境影響(機会)に関連するリスクをもたらす。

6.1.3 順守義務
 次の事項を行うこと。
 a) 組織の環境側面に関する順守義務を決定し、参照する。
 b) これらの順守義務を組織にどのように適用するかを決定する。
 c) 環境活動の仕組みを確立し、実施し、維持し、継続的に改善するときに、これらの順守義務を考慮に入れる。

順守義務に関する内容を文書にし、維持すること。

注記 順守義務は、組織に対する有害な影響(脅威)又は有益な影響(機会)に関連するリスクをもたらす。

6.1.4 取組みの計画策定
 次の事項を計画すること。
 a) 次の事項への取組み
  1) 著しい環境側面(6.1.2 参照)
  2) 順守義務(6.1.3 参照)
  3) 6.1.1で特定したリスク及び機会
 b) 次の事項を行う方法
  1) その取組みが環境活動または事業計画に統合され実施される(6.2、9.1参照)
  2) その取組みの有効性の評価(9.1参照)

これらの取組みを計画するとき、技術上の選択肢、財務上、事業上の要求事項を考慮すること。

6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定
6.2.1 環境目標
 著しい環境側面及び順守義務、リスク及び機会を考慮に入れ、関連する部門及び階層において、環境目標を確立すること。

環境目標は、次の事項を満たすこと。
 a) 環境方針と整合している。
 b) 測定可能である。(実行可能な場合)
 c) 監視する。
 d) 伝達する。
 e) 必要に応じて更新する。

環境目標を文書にして維持すること。

6.2.2 環境目標を達成するための取組みの計画策定
 環境目標を達成するための計画を立てるとき、次の事項を決定すること。
 a) 具体的な実施内容
 b) 必要な資源
 c) 責任者
 d) 達成期限
 e) 結果の評価方法。

評価方法には環境目標の達成状況を監視するための指標を含む(9.1.1参照)
環境目標を達成するための活動を組織の事業内容にどのように統合するかについて考慮すること。

7.支 援

7.1 資源
 環境活動の仕組みの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な資源を決定し、提供すること。

7.2 力量
 次の事項を行うこと。
 a) 組織の環境活動の成果に影響を与える業務を行う人々に必要な力量を決定する。
 b) 適切な教育、訓練または経験に基づいて、それらの人々が力量を備えていることを確実にする。
 c) 環境側面及び環境活動に関する教育訓練のニーズを検討する。
 d) 該当する場合には、必ず、必要な力量を身につけるための処置をとり、とった処置の有効性を評価する。

力量の証拠として、適切な文書を保持すること。

注記 適用される処置には、例えば、現在雇用している人々に対する教育訓練の提供、指導の実施、配置転換の実施などがあり、また、力量を備えた人々の雇用、そうした人々との契約締結などもある。

7.3 認識
 組織の管理下で働く人々は、次の事項に関して主体的に認識を持つこと。
 a) 環境方針
 b) 自分の仕事に伴う著しい環境側面、及び顕在・潜在的な環境影響
 c) 環境活動が成果を上げることによって得られる便益や有効性に対する自らの貢献
 d) 順守義務を含む環境活動で決められたことを守らない時の弊害

7.4 コミュニケーション
7.4.1 一般
 次の事項を含む、環境活動に関連する内部及び外部のコミュニケーションの内容と仕組みを計画し、実施すること。
 a) 内容(何を伝達するか)
 b) 実施時期
 c) 対象者
 d) 方法

コミュニケーションの内容と仕組みを計画するとき、次の事項を行うこと。
 − 順守義務を考慮に入れる。
 − 伝達される環境情報が、環境活動で作成される情報と整合し、信頼性があること。

環境活動の関連するコミュニケーションに対応すること。
必要に応じて、コミュニケーションの証拠として文書を保持すること。

7.4.2 内部コミュニケーション
 環境活動に関して、次の事項を行うこと。
 a) 必要に応じて、環境活動の仕組みやその変更内容を組織の種々の階層及び部門間で内部コミュニケーションを行う。
 b) 組織の管理下で働く全ての人が継続的改善に関与できるようなコミュニケーションの仕組みをつくる。

7.4.3 外部コミュニケーション
 環境活動において決められた内容及び6.1.3順守義務の内容に従って、外部コミュニケーションを行うこと。

7.5 文書及び記録
7.5.1 一般
 組織の環境活動の仕組みには、次の事項を含むこと。
 a) この規格が要求する文書及び記録
 b) 有効な環境活動が実施されるために必要であると組織が決定した文書及び記録

注記 環境活動のための文書の程度は、次のような理由によって、それぞれの組織で異なる。
 − 組織の規模、並びに活動、仕事の内容、製品及びサービスの種類
 − 仕事及びその相互作用の複雑さ
 − 人々の力量

7.5.2 作成及び更新
 文書及び記録を作成及び更新する際、組織は、次の事項を確実にすること。
 a) 適切な識別及び記述(例えば、タイトル、日付、作成者、参照番号)
 b) 適切な形式(例えば、言語、ソフトウェアの版、図表)及び媒体(例えば、紙、電子媒体)
 c) 適切性及び妥当性に関する、適切な見直し及び承認

7.5.3文書及び記録の管理
 文書及び記録は、次の事項を確実にするために、管理すること。
 a) 文書及び記録が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適した状態である。
 b) 文書及び記録が十分に保護されている(例えば、機密漏えい、不適切な使用、欠落からの保護)。

文書及び記録の管理に当たって、組織は、該当する場合には、必ず、次の行動に取り組むこと。
 − 配付、アクセス、検索及び利用
 − 読みやすさ、保管および保存
 − 変更の管理(例えば、版の管理)
 − 保持及び廃棄

 環境活動の計画及び運用のために組織が必要と決定した外部文書は、必要に応じて、特定し、管理すること。

注記 アクセスとは、文書及び記録の見直しの許可に関する決定、閲覧及び変更の許可及び権限に関する決定を意味する。

8.運 用

8.1 運用の計画及び管理
 環境活動が計画された成果を出せるように、併せて「6.1リスク及び機会への取組み」、及び「6.2環境目標及びそれを達成するための計画策定」で決定したことを実施するために必要な運用を計画し、実施し、かつ、管理すること。
 − 運用に関する基準の設定
 − その運用基準に従った、環境方針、環境目標及び順守義務からの逸脱を防ぐための管理の実施 

注記 管理は、光学的な管理、手順などを含む。これらは、優先順位(例えば、除去、代替、管理的な対策)に従って実施されることもあり、また、単独や組み合わせて用いられることもある。
変更によって生じた結果を評価し、必要に応じて、有害な影響を緩和する処置をとること。

外部委託した業務の管理を確実にすること。これらの業務に適用される管理または影響の種類及び程度は、環境活動の仕組みの中で定めること。

ライフサイクルの視点に従って、次の事項を行うこと。
 a) 必要に応じて、ライフサイクルの各段階を考慮して、製品またはサービスの設計・開発段階において、環境上の要求事項が確実に取組まれるように管理する。
 b) 必要に応じて、製品及びサービスの調達に関する環境上の要求事項を決定する。
 c) 請負者を含む外注業者に対して、関連する環境上の要求事項を伝達する。
 d) 製品及びサービスの輸送または配送(提供)、使用、使用後の処理及び最終処分に伴う潜在的な著しい環境影響に関する情報を提供する必要性について検討する。

上記の内容が計画どおりに実施されたという証拠に必要な文書を維持すること。

8.2 緊急事態への準備及び対応
 6.1.1で特定した潜在的な緊急事態への準備及び対応方法を定めた手順を確立し、実施すること。

次の事項を行うこと。
 a) 緊急事態からの有害な環境影響を防止又は緩和するための処置を計画することによって対応を準備する。
 b) 発生した緊急事態に対応する。
 c) 緊急事態及びその潜在的な環境影響の大きさに応じて、それらを防止または緩和するための処置をとる。
 d) 実施可能な場合には、手順を定期的に演習や手順の確認などのテストを行う。
 e) 手順は定期的に、あるいは、テスト後、事故や緊急事態の発生後には、見直しを行い、必要に応じて改訂する。
 f) 必要に応じて、緊急事態の準備及び対応についての関連する情報及び教育訓練を、組織の管理下に働く人々や関連する利害関係者に提供する。

計画どおり確実に実施されるために必要な程度の文書を維持すること。

9.評 価

9.1 監視、測定、分析及び評価
9.1.1 一般
 環境活動の成果を監視し、測定し、分析に、評価すること。
次の事項を決定すること。
 a) 監視及び測定が必要な対象
 b) 該当する場合には、必ず、妥当な結果を確実にするための監視、測定、分析及び評価方法。
 c) 環境活動の成果を評価するための基準及び適切な指標
 d) 監視及び測定の実施時期
 e) 監視及び測定の結果の、分析及び評価の時期

必要に応じて、校正または検証された監視機器及び測定機器が使用され、維持されていることを確実にすること。
環境活動の成果及び環境活動の仕組みの有効性を評価すること。(9.3経営者による見直し参照)

7.4コミュニケーションで特定したとおり及び順守義務の手順に従って、関連する環境活動報告を内部・外部双方のコミュニケーションを行うこと。
監視、測定、分析及び評価の結果の証拠として、適切な文書を保持すること。

9.1.2 順守評価
 順守義務への適合を評価するために必要な手順を確立し、実施し、維持すること。

次の事項を行うこと。
 a) 順守を評価する頻度を決定する。
 b) 順守を評価し、必要な場合には処置をとる。
 c) 順守状況に関する知識及び理解を維持する。

順守評価の結果の証拠として、文書を保持すること。

9.2 内部監査
9.2.1 目的
 組織は、次の目的のために、あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施すること。
 a) 次の事項に適合している。
  1) 環境活動において、組織が決めたこと
  2) ISO14001の規格内容
 b) 環境活動が有効に実施され、維持されている。

9.2.2 計画及び実施
 内部監査の頻度、方法、責任及び計画、報告を含む監査内容を決めること。
監査内容は、関連する仕事の環境上の重要性、組織に影響を及ぼす変更、前回までの監査の結果を考慮に入れること。

次に示す事項を行うこと。
 a) 各監査について、監査基準及び監査範囲を明確にする。
 b) 監査内容の客観性及び公平性を確保するために、監査員を選定し、監査を実施する。
 c) 監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。

監査の実施及び監査結果の証拠として、記録を保持すること。

9.3 経営者による見直し
 環境活動が、引き続き、適切、妥当かつ有効であることを確実にするために、あらかじめ定めた間隔で、経営者による見直しを行うこと。

見直しは、次の事項を考慮すること。
 a) 前回決定事項の確認
 b) 次の事項の変化
  1) 環境活動に関連する外部及び内部の課題
  2) 順守義務
  3) 著しい環境側面
  4) リスク及び機会
 c) 環境目標の達成度
 d) 次に示す傾向を含めた、環境活動の成果
  1) 不適合及び是正処置
  2) 監視及び測定の結果
  3) 順守義務を果たすこと
  4) 内部監査、外部監査の結果
 e) 有効な環境活動を維持するために必要な資源の妥当性
 f) 外部の利害関係者からクレーム、勧告などの情報
 g) 継続的改善のために必要な新たな取組み

 経営者による見直しの検討結果及び指示には、次の事項を含めること。
 − 環境活動が引き続き適切で、妥当で、かつ、有効であることに関する結論
 − 継続的改善のために必要な新たな取組みの決定
 − 必要な場合には、環境目標が達成されていない場合の処置
 − 必要な場合には、他の事業計画との統合を改善するための機会
 − 組織の戦略的な方向性に関連する事項

経営者による見直しの結果の証拠として、記録を保持すること。

10.改 善

10.1 一般
 環境活動が計画された通りに成果を出すために、改善の機会(9.1,9.2,9.3参照)を決定し、必要な取組みを実施すること。

10.2 不適合及び是正処置
 不適合(環境汚染、事故など)が発生した場合、組織は、次の事項を行うこと。 
 a) その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。
  1) その不適合を管理し、修正するための即時の処置をとる。
  2) 有害な環境影響を緩和する。
  3) その不適合によって起こった結果に対処する。
 b) その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため、次の事項によって、その不適合の原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。
  1) その不適合を評価する。
  2) その不適合の原因を明確にする。
  3) 類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性を明確にする。
 c) 必要な是正処置を決定し、実施する。
 d) とった全ての是正処置の有効性を評価する。
 e) 必要な場合には、環境活動の仕組みの変更を行う。

是正処置は、環境影響も含め、検出された不適合のもつ影響の著しさに応じたものであること。

次に示す事項の証拠として、文書を保持すること。
 ―不適合の性質及びそれに対してとった処置
 ―是正処置の結果

10.3 継続的改善
 環境活動の成果を上げるために、環境活動の仕組みの適切性、妥当性及び有効性を継続的に改善すること。 
                                    以上

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※規格の翻訳文では、〜しなければならない。〜ねばならない。となっているが、この解釈では、〜すること。というように柔らかい表現とました。

 英語の本文と多少の違いがあっても、それが計画され実行されていれば問題ありません。

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