福岡県青少年保護条例の中から、知っておくべき事項をピックアップしてみました。 もう一度、保護者として考えてみてはいかがでしょうか。
(県民の責務)
第四条 県民は、青少年の意識と行動について高い関心と深い理解を持って、青少年の自主的な活動を促進し、青少年にとって良好な環境を醸成するとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境又は、行為から青少年を保護するように努めなければならない。
(保護者の責務)
第五条 保護者は、青少年を心身ともに健全に育成することがその本来の責務であることを深く自覚し、愛情に満ちた環境の中で青少年を養育しなければ、ならない。
つづく
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夜間パトロールについて
パトロール時の心構え
○愛の精神
子供達へ愛情を持って対応しましょう。
何の権限も力もありません。一人の大人として、みんなで子供達をはぐくむ気持ちで活動しましょう。
○冷静と忍耐
相手がどのような態度をとろうとも、威圧的、軽蔑的な態度や言動は慎み、粘り強く接しましょう。
非行少年は自分が不利になると、どうしても嘘をついてしまいがちです。冷静に話を聞いて、矛盾点等をしっかりつかみ、忍耐を持って問題を解決するようにしましょう。
○事故の防止
暴走族や暴力団とのつながりのりそうな少年等に直接対峙するのは避けましょう。
違法性や顕著な迷惑行為を見た場合は、110番しましょう。
非行少年と対応する際には、真正面に立つのではなく、斜め横に位置し、とっさの場合によけられるような間合いをとりましょう。
○愛の精神
子供達へ愛情を持って対応しましょう。
何の権限も力もありません。一人の大人として、みんなで子供達をはぐくむ気持ちで活動しましょう。
○冷静と忍耐
相手がどのような態度をとろうとも、威圧的、軽蔑的な態度や言動は慎み、粘り強く接しましょう。
非行少年は自分が不利になると、どうしても嘘をついてしまいがちです。冷静に話を聞いて、矛盾点等をしっかりつかみ、忍耐を持って問題を解決するようにしましょう。
○事故の防止
暴走族や暴力団とのつながりのりそうな少年等に直接対峙するのは避けましょう。
違法性や顕著な迷惑行為を見た場合は、110番しましょう。
非行少年と対応する際には、真正面に立つのではなく、斜め横に位置し、とっさの場合によけられるような間合いをとりましょう。
防犯の知識
【防犯まちづくりの基本的な手法】
□ 人の目の確保(監視性の確保)
多くの「人の目」(視線)を自然な形で確保し、犯罪企図者に
「犯罪行為を行えば、第三者に目撃されるかもしれない」と感じさせ
ることにより犯罪抑止を図る。
□ 犯罪企図者の接近の防止(接近の制御)
犯罪企図者の侵入経路をなくし、被害対象者(物)に接近すること
を妨げることにより、犯罪の機会を減少させる。
□ 地域の共同意識の向上(領域性の強化)
防犯まちづくりを行う地区に対し、その住民等が「我がまち意識」
を持ち、コミュニティの形成、環境の維持管理、防犯活動の活性化等
を通じて犯罪抑止を図る。
警察庁ホームページ
自主ボランティア活動支援サイトより
アドレスはこちら↓
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki55/index.html
□ 人の目の確保(監視性の確保)
多くの「人の目」(視線)を自然な形で確保し、犯罪企図者に
「犯罪行為を行えば、第三者に目撃されるかもしれない」と感じさせ
ることにより犯罪抑止を図る。
□ 犯罪企図者の接近の防止(接近の制御)
犯罪企図者の侵入経路をなくし、被害対象者(物)に接近すること
を妨げることにより、犯罪の機会を減少させる。
□ 地域の共同意識の向上(領域性の強化)
防犯まちづくりを行う地区に対し、その住民等が「我がまち意識」
を持ち、コミュニティの形成、環境の維持管理、防犯活動の活性化等
を通じて犯罪抑止を図る。
警察庁ホームページ
自主ボランティア活動支援サイトより
アドレスはこちら↓
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki55/index.html