福岡県青少年保護条例2

引き続き、青少年の健全育成に向けて考えていきましょう。

(インターネット上の情報に係る自主規制)
第一四条の2-2 保護者は青少年がインターネットを利用するに当たり有害情報を閲覧し又は、視聴することができないように努めなければならない。
(深夜に外出させる行為の制限)
第三四条 保護者は、特別な事情がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までを言う。以下同じ)に青少年を外出させないように務めなければならない。
2 何人も、保護者の指示を受け、又は、同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連れ出してはならない。
2006.08.08:sjhs_sss:[安全への提言]

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