福岡県青少年保護条例の中から、知っておくべき事項をピックアップしてみました。 もう一度、保護者として考えてみてはいかがでしょうか。
(県民の責務)
第四条 県民は、青少年の意識と行動について高い関心と深い理解を持って、青少年の自主的な活動を促進し、青少年にとって良好な環境を醸成するとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境又は、行為から青少年を保護するように努めなければならない。
(保護者の責務)
第五条 保護者は、青少年を心身ともに健全に育成することがその本来の責務であることを深く自覚し、愛情に満ちた環境の中で青少年を養育しなければ、ならない。
つづく
この記事へのコメントはこちら