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▼「譲渡所得」の課税の特例

柏の不動産 三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
今すんでいる、柏市の不動産を譲渡しようと思いますが、「譲渡所得」の課税の特例について教えてください。

回答:
あなたの今すんでいる、柏市の不動産を譲渡が、一定の条件に当てはまる譲渡で望ましい場合には、「譲渡所得の課税の特例」で税が軽減されます。

柏市の不動産の所有期間によって変わります。所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以上かどうかで判定します。

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。





2006.10.26:柏市の住宅不動産会社:三建ホーム

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