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▼不動産の手付金 その2

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
不動産を取得しようとおもいますが、具体的手付金について教えてください。

回答:
不動産の手付金は代金の額の2割を超えて受領してはならないとの制限があります。また、宅地建物取引業法では不動産の手付金などの返還を保証する為、不動産手付金等の保全措置を講じなければならないとしています。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より

2006.10.25:柏市の住宅不動産会社:三建ホーム

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