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▼知っていると役立つ住宅・不動産関連の法律

●建築基準法●
そこに住む人の安全性や健康を配慮し建物を保護したり、地域の環境を守る為の法律。

建物の構造や居住性に関する一般的な規定(単体規定)と、都市計画区域での道路や地域との関係を定めた規定(集団規定)からなっています。
また地方条例によって地域にあった細目が決められています。

●建築確認申請と完了検査●
建築の着工前にその建物が建築基準法や、その他の法令や条例に適合しているかどうかを、地方自治体の建築指導課や民間の指定確認検査機関に確認してもらう必要があります。これを“建築確認申請”と呼びます。
 そして建物が完成したら、原則として建築主事の審査をうけ“完了検査済証”を取得します。公庫融資を受ける場合は、設計検査や現場検査を受け審査に通る事が条件になります。

●都市計画●
建物を建てる場所がどの地域で、どのような規制があるのかなど地方自治体が都市計画を進める為につくります。また、これらは“都市計画図”と呼ばれる地図があり、役所の都市計画課に行くと観覧閲覧・購入できます。この地図には用途地域が色分けされ、その地域の法的概要がみれます。
 また、開通予定の道路などの計画も登載されているのでその街の将来をイメージする事もできます。

  市街化区域や用途指定地域では、良好な市街化環境の形成や都市における住居、商業、工業など適正に配置することにより、建築物の用途の混在を防ぎ、適正な都市機能を形成することを目的に都市計画法による用途地域を定めてあります。
  なお、用途地域はそれぞれの敷地ごとに指定するのではなく、一定の広がりを有する地域ごとに指定されます。

●用途地域●
その土地に「建てられるもの」と「建ててはいけないもの」を定めた規定で、次の12種類です。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

2006.10.08:柏市の住宅不動産会社:三建ホーム

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