いぐなる通信(ブログ版)

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「寒さ退治!上山市~N様邸」の画像
毎年行われる、上山市の産業まつりで当社のブースにご見学いただきましたのが、上山市内お住まいのN様でした。現在の窓に簡単な施工で取り付けられる「内窓」にご興味をいただき、その場で見積のご依頼をお受けいたしました。

N様が現在のお住まいにご不満をお持ちの項目は、なんといっても冬になると部屋が寒いとのこと。原因としては、現在のサッシがシングルサッシであるということと、床下は断熱材が入っておらず、冬の季節が近づいてくると足元が冷えるといった症状です。


■当社ブースをご見学中のN様

案内を担当するのは、お盆中に大手術をしたにもかかわらず、手術前よりも体型が更にパワーアップ?した模様のW社のK所長。毎年当社がブースを開設すると、率先して手伝いをしてくれるとても心強い存在だ。

■W社の社員はみんなメ○ボ・・・。

毎日忙しく駆け回っているK所長と、H副所長。この二人を見ていると、体型といい、頭の○○さといい兄弟に見えてくるから不思議だ。



■床下断熱工事

既存の床下には断熱材が入っておらず、冬の季節には「足元が冷える~。」とお悩みだったN様。今回の工事では床下からの冷気を完全にシャットアウトします。

水平をを図る横山棟梁。短期間で仕上げる工期に気合が入っています。

現在の住まいをより快適にするリフォームを行うためには、まず、建物の築年数や傷み具合などや実生活においての不満点を把握します。

リフォームをして、暮らしをより快適にしたいとお考えの方
□家族構成の変化によって生活スタイルが変わり、使いにくい間取りになった
□水廻り設備が老朽化して、使いにくくなった
□内装・外装が古くなり、汚れが目立ち気になってきた
□山形の厳しい気候(夏は暑く、冬は寒い)が辛い
□窓の位置などが悪く、家の中が暗い(一戸建ての場合)
□物が増えて、収納スペースが足りなくなってきた
□過去には流行った内装・カラーデサインも、現在では合わなく気にくわない

新築よりも予算の掛からないリフォームを検討されている方
□家全体を建て替えをしたいが、仮住まいや引越しをするのは面倒くさい
□設備などは老朽化しているが、建物自体はまだまだ持ちそう
□高齢者が同居しており、仮性まいを考えると億劫になる
□法的制限によって、建て替えると今より狭く小さな家になる
□住宅ローンの残債があって、新たな住宅ローンが組めない
□現在の住まいに愛着がある
□思い出のある梁や柱を壊さずそのまま残したい
□数年後には中古住宅として売却を考えている
□両親が高齢なのでバリアフリーにしたい




リフォームヘの希望が曖昧な場合は、以下のように部屋ごとに区分しながら不満点を明確にします。例えば「給湯設備の調子が悪い」をチェックした場合、設備機器の交換のみで済むかもしれませんが、「部屋が狭くて、暗い」をチェックした場合は、間取りの変更も考えてみる必要があり、規模によっては大掛かりな工事になる可能性があります。不満を明確にすることで、必要なリフォームが見えてきます。

リビング・茶の間
□畳が老朽化してきた
□フローリングに消えないシミや凹みがある
□カーペットの汚れが取れない
□天井・壁の汚れが激しく下地が見える
□クロスがはがれていて隙間が目立つ
□襖や障子に破損が気になる
□ドアが閉まらなくなった
□引き戸が重く動きづらい


間取り構成
□物が増え収納が足りなくなった
□家族構成の変化で部屋が多く、また足りなくなった
□階段や廊下で人とぶつかることが多くなった
□階段が急で転んでしまったら危険だ
□段差があるのでバリアフリーにしたい


浴室・トイレ
□床、壁、天井のカビがどうしてもとれない
□バスタブが狭い
□タイルがはがれている
□お湯が沸くまでに時間がかかる
□シャワーの温度調節がうまくいかない
□追い焚き機能がほしい
□浴室乾煉機がほしい
□洗濯機置き場がほしい
□脱衣場が狭い
□トイレが狭い
□トイレに臭いがこもる
□和式から洋式に替えたい
□温水洗浄便座に替えたい


キッチン
□狭くて動きにくい
□暗くて寒い
□換気扇の能力が低下して煙や臭いがこもる
□下水の臭いがあがってくる
□コンロがなかなか着火しない
□コンロまわりの塗装がはがれている
□給湯器の調子が悪い
□調理台やシンクが狭い


住まいへの不満点を解消することも大切なことですが、建物を長もちさせるためには、定期的なメンテナンスを行っておくことが大切です。例えば外壁のクラック(ひび割れ等)はすぐには建物に影響はなくても、やがて雨水や降雪が浸入してしまうと給排水管のサビや建物の構造体が腐敗してしまいます。

後で直そうとしてしまうと、いざリフォームというときに予想以上に大がかりな補強工事が必要になり、莫大な費用がかかることがあるので、注意が必要です。
長年住み慣れた家をリフォームをしたいけど、いったい何から手をつければいいのか?と思ったら、まずは、今のお住まいに対しての「不満」と今後の「要望」を時系列的に整理してみることをお勧めいたします。

それには、ご本人が今住んでいる自分の家を、「客観的」に見れることが重要です。
例えば、「狭い」「暗い」「動きづらい」など、今の住まいに対して、どんなところに不満があるのか?「自分の家の気に入らないランキング」を箇条書きにしてみるといいと思います。

そんな住まいに対する不満点を踏まえ、「キッチンを広くしたい」とか、思い切って「L型のキッチンにしてみようかな」とか「対面式のオープンなキッチンにしてみようかな」など、具体的で明確な希望が見えてこればいいのです。そのとき、希望の優先順位をランキングして決めておくと、予算オーバーした場合も、混乱せずに済みます。

また、「リフォームの総予算」「リフォームをお願いする工期」など、質問状として書き留めておくと、施工会社に工事を依頼する祭、話がスムーズにいきます。

A...エコハウスで新築やリフォームを行うと『エコポイント』がもらえます。


住宅版エコポイントとは、2009年12月8日に閣議決定された緊急経済対策による新制度です。住宅は経済的な波及効果の影響が期待できることから、経済対策として2009年度の二次補正予算に盛り込まれたのです。

基本的な内容は、現在実施されている家電版エコポイントと同じ仕組みです。
家電版では、地上波デジタルテレビや高機能エアコンなどの、環境に配慮した省エネ家電などを購入した場合に、省エネ電球LEDランプなどの交換に使えるエコポイントが発行されます。

住宅版はエコハウスの新築やエコリフォームを行うと、家電版と同じようにエコポイントがもらえて、環境配慮型の商品などに交換できます。

このエコポイントを、落ち込みが続く新設住宅着工やまだ普及が進まないエコリフォームの需要喚起につなげ、景気回復と地球温暖化対策の一石二鳥を図る。これが国の狙いのようです。

このための予算として、2009年度二次補正予算に、国土交通省・経済産業者・環境省の3省合同事業として、国費1000億円が計上されています。これは民間の住宅向けの助成制度としては、ここ数年間では最大規模の事業です。 
国は、エコハウスの新築について10万~15万戸程度の利用を見込んでいます。
A...2009年度2次補正予算成立日~成立日以降に完了した工事が対象です。


住宅版エコポインは、2009年度2次補正予算の成立日が開始日となります。エコハウスの新築もエコリフォームも、「この日以降に完了した工事」がポイント発行の対象となります。
この日より前に工事が完了した場合は、ポイントの発行対象になりません。

工事の「開始時期」による制約もあります。
「新築は2009年12月8日以降」「リフォームは2010年1月1日以降」
に工事を開始したものが対象となります。これら2つの条件を満たさなくてはいけません。
A...2010年12月31日までに開始した工事まで。(予算がなくなるまで)


住宅エコポイントは2010年12月31日までの期間限定です。この日までに着工したエコハウスとエコリフォームが対象です。ただし、申請の期限があるため、施工期間には注意が必要です。

住宅エコポイントの期間
工事の種類工事開始の期限
(この日まで工事を
開始する)
発行申請期限
(この日まで工事
を完了し申請を行う)
交換申請期限
エコリフォーム2010年12月31日まで
※これ以前に
予算枠に達した
場合、早期終了
2011年3月31日まで2013年12月31日まで
新築エコ住宅2011年6月30日まで

A...ポイント数は1戸あたり30万。木造住宅は「次世代省エネ基準」クリアが条件


発行ポイント数は、規模・工法にかかわらず1戸当たり300000ポイントです。
※1ポイント=1円換算
木造住宅においては、「次世代省エネ基準」をクリアすることが条件となります。
A...窓は次世代省エネ基準クリア。躯体断熱は断熱材の使用量によって決まります。


改修後、次世代省エネ基準の性能を達成すれば、ポイントが発行されます。窓改修を行う場合、地域ごとに次世代省エネ基準を満たす仕様や性能数値が定められていますが、住宅エコポイントの場合は、建材メーカーなどが製品ごとに性能保証書で性能を確認できます。

エコリフォームの対象となる窓の仕様例
地域区分建具の種類またはその組み合わせ代表的なガラスの組み合わせ
Ⅳ・Ⅴ二重構造のガラス入り建具で、ガラス
中央部の熱貫流率が、4.00以下のもの
単板ガラス入り建具の二重構造の
もの
一重構造のガラス入り建具で、ガラス
中央部の熱貫流率が、4.00以下のもの
単板ガラス2枚使用(中間空気層
12㍉以上)、または複層ガラス(空
気層6㍉以上)入り建具



躯体の断熱改修については確認が難しため、部位ごとに使う断熱材の最低使用量を定め、それ以上の量を改修で使えばポイントの発行が受けられるようになっています。

ポイント発行を受けるための断熱材最低使用量
断熱材の熱伝導率使用量(㎡)
外壁屋根・天井床(基礎)
0.052~0.035W/㎡・K6.06.03.0(0.9)
0.034W/㎡・K以下4.03.52.0(0.6)

A...バリアフリー改修促進税制の対象工事と同様です。項目ごとに5000~25000ポイント


エコリフォームと同時に行うバリアフリー改修もポイントの対象になります。施工の項目ごとにポイントが交付されますが、施工内容はバリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
ただ、同じ項目の工事を複数個所で行ってもポイントは重複して発行されません。ポイント数の合計も、バリアフリー改修だけの合計で5万ポイントまでとされています。

例えば、通路の幅を拡張する工事(25000ポイント)、出入口の幅を拡張する工事(25000ポイント)、浴室の段差解消工事(5000ポイント)をしても、上限が適用されるため、発行ポイント数は55000ポイントではなく50000ポイントとなります。

バリアフリー改修のエコポイント対象
施工内容手すりの設置段差解消廊下幅などの拡張
項目●浴室・トイレ・洗面室
●上記外の居室
●廊下・階段
●玄関・勝手口など
●浴室
●屋内(浴室除く)
●通路の幅
●出入り口の幅
ポイント数5000ポイント5000ポイント25000ポイント

A...公募によって選ばれた事務局に申請する。郵送のほか直接窓口でもOKです。


申請の方法は、郵送と事務局が各都道府県に設ける窓口の2種類となります。

申請は、

①ポイント発行申請
②ポイントの交換申請


の2段階となります。事務局の選定は2月上旬をめどに行われます。
システムの構築や申請書類などの書式の決定などを行った後に、申請の受付が開始されるため、申請の受付開始は3月上~中旬になる見通しです。
A...性能証明の書類、工事実施の証明書類、申請者の確認書類です。



省エネ性能を証明する書類
『エコリフォーム(窓断熱)の場合』
・メーカーによる性能証明書

『エコリフォーム(躯体断熱)の場合』
・卸業者の納品書
・施工業者の施工証明書

『エコハウスで新築する場合』
・住宅省エネラベルの適合証
・エコポイント対象住宅証明書
・設計/住宅性能表示(省エネ等級4)
・長期優良住宅認定通知書または適合証
・フラット35適合証明書(省エネ性)

次世代省エネ基準を満たしていることが前提

申請時に必要な書類は、

①省エネ性能をクリアしていることを証明する書類
②工事が行われたことを証明する書類
③申請者の本人確認書類

の3つに分けられます。
このうち新築とリフォームで大きく異なるのは、①省エネ性能を証明する書類です。
(バリアフリー改修の性能証明は不要です)



リフォームの場合は、建材メーカーなどが発行する性能証明書などを使用します。
これらの書類の発行は今回が初めてのため、在庫の窓や断熱材をリフォームに使う場合は、そのメーカーなどに依頼して性能証明書を発行してもらう必要があります。

新築の場合は第三者機関による証明が必要です。「住宅省エネラベルの適合証」など省エネ性能が証明できる既存制度のものを利用するか、新たに設けられた「エコポイント対象住宅証明書」(住宅性能評価機関が発行)が必要になります。単独で証明書などを取る場合、発行手数料だけでも数万円の費用がかかります。
A...施工業者が「工事証明書」を発行。領収書や工事写真などでも証明します。



「工事証明書」の概略
誰が発行するの?
→施工業者
いつ発行するの?
→工事完了後に
証明書の内容は?
→施工業者の名称、住所建設業許可の番号・工事期間・内容など

工事を実施したことを証明するために必要な書類は、

①施工業者が発行する「工事証明書」
②代金の支払いを証明する書類(領収書など)
③工事現場の状況を示すもの(工事写真など)


の3種類とされています。これらは施工業者が作成することになります。


「工事証明書」は、住宅版エコポイント制度の実施に併せて新たに実施されるものです。
工事写真は、断熱材施工についてのみ施工中の状況を撮影する必要があります。
その他(新築も含め)の工事は、完了後にまとめて撮影すれば問題ありません。撮影枚数は、ポイントの発行対象項目ごとに1枚です。たとえば、窓改修は1ヵ所につき1枚、断熱材施工は個所数によらず部位ごとに1枚、新築の場合は、全景写真1枚(または検査済証の写し)とされています。
A...申請は住宅所有者で代理申請も可能です。



書類の準備(窓改修の場合)
窓・ガラス・サッシメーカー
窓・ガラス・サッシ納品
性能証明書の発行
工事業者
工事の実施
工事証明書+領収書+>工事写真
住所所有者(代理人)
申請者(代理申請者)の確認書類の準備
ポイント発行

申請の主体は住宅の所有者です。個人でも法人でも申請できます。
建築主でも購入者でも申請できますが、同一の工事に対するポイントの発行は1回限りです。

たとえば、分譲住宅で建築主がポイントの交付を受けた場合、購入者が重ねて交付を受けることはできません。

また、住宅の所有者から委託を受け、所有者以外の者が代理で申請を行うこともできます。発行申請の際に、住宅の所有者が用意する書類は、申請者(または代理申請者)の本人確認の書類などで、他の書類は施工業者などが用意します。
このため、実質的な手続きは施工業者が主導して行う必要があります。
A...地域振興券や商品券に。「即時交換」は値引きに使えます。

 
ポイントを交換する場合は、事務局に申請を行う必要があります。申請を受けた事務局が、交換商品の提供者に対し代金の支払いなどを行うと、商品提供者から直接、申請者に商品が届けられます。

家電エコポイントと同様の商品が想定されていますが、住宅版エコポイントは発行されるポイント数が大きくなるため、「即時交換」により同時に行う追加的工事費用にも充当できます。


商品の選定方針
①省エネ・環境配慮に優れた商品(例)LED証明など
②全国で使える商品券・プリペイドカード
(商品の事業者が環境寄付を行う等の環境配慮型のもの、公共交通機関利用カード)
③地域商品券や地域の特産品など、地域振興に結び付くもの
④環境寄付
⑤「即時交換」→追加工事への費用充当

A...施工業者がポイント分を立て替え「値引き」精算するしくみです。


住宅版エコポイントを、対象となる工事と一緒に行う別の工事の費用として使うことができるのが即時交換と呼ばれるしくみです。新築の場合はそのまま工事費用に使えます。

リフォームの場合は、エコリフォーム自体の費用に使うことはできません。他の工事を併せて行う場合に使うことができます。具体的な手続きは、本来なら完了後申請を経て発行されるポイントを、発行したとみなし、費用の支払い時に発行ポイント数分を差し引いて精算します。

施工業者が発行・交換の申請(同時)を行うと、業者の口座に相当代金が振り込まれます。この場合、郵送での申請ではなく、直接窓口で申請しなければなりません。
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