若者達へ ④体罰問題

 わが町・長井で体罰問題が発覚した。ある中学校の教師が、クラブ活動の際に生徒の鼓膜に損傷を与える暴力をふるったというものである。 学校教育法の第11条において、「校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできない」とされている。この規定に対する刑事上の罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また、教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われることもある。
許される懲戒権を超える体罰について次のように定めている。
1.身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る・蹴るの類)は体罰に該当する
2.被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(お端坐・直立等・特定の姿勢を長時間にわたって保持させる
 法務省では、体罰を日本国内における主な人権課題の一つとみなし、「(愛のムチなどと言って)校内における体罰や暴力容認の雰囲気を作り出したりすることは、いじめや不登校を誘発する原因と考えられる」との見解を示している。
 法として規定するには、上のような規定が当然なのかもしれないが、私には少し納得がいかない部分がある。人が人に対して、本当に向き合った時に、そんなに冷静でいられるだろうか。私のように還暦を迎えるような年寄だったら可能かもしれない。しかし20代や30代の若い人が、「お前らもっと真面目に頑張れよ、なんで真面目に生きないんだ。」と思った時に、冷静ではいられるのだろうか。教育者とはそれほど難しいあり方を要求されるものだろうかと思うのである。
 皆さんはどうお考えでしょうか。
2013.03.11:orada:[変な民族学4巻 若者達へ]

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