このことについてコメントします。
裁判所の管理する敷地に無断で入る事は刑法上130条の住居侵入罪または同条の不退去罪にあたるということなんでしょうかねええ。
ちなみに罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
これには未遂罪もありますから・・・・裁判所もこれを言ってるのか、それとも御上は日の丸だぞおおえ・・・・と言わんとしているのか。
それとも民法上の管理権による財産への不法侵入を言ってるのか、どちらにしろ根拠は知らずしての看板掲示だよおおおおおん。なぜって・・・・・所詮・・・公務員だもん\(^_^)/
2007.03.21:水戸の浮雲